○佐伯市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年3月3日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年佐伯市条例第44号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職員等の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 条例第2条第4号に規定する任命権者が定める職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し、要求し、又はその審理に出頭する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をし、又はその審理に当事者として出頭する場合

(3) 法第55条第11項の規定により不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は当該審査請求若しくは再審査請求の審査に当事者として出席する場合

(5) 市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(6) 職務に関連がある国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(7) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要であると認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(8) 国、地方公共団体その他公共的団体から委嘱を受けて職務に関連する講演又は講義を行う場合

(9) 職務の遂行上必要であると認められる資格試験を受験する場合

(10) 消防活動のため、消防団員として出動する場合

(11) 山岳遭難救助活動のため、山岳遭難救助隊員として出動する場合

(12) 市が他の団体から委嘱を受けている事業に従事する場合

(13) 市の代表として、他の団体の行事等に参加する場合

(14) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が特に必要があると認める場合

(免除される期間)

第3条 条例第2条第1号から第3号まで及び前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度任命権者が必要があると認める期間とする。

(免除の申請)

第4条 条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする者は、職務専念義務免除承認申請書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が当該申請書を提出する必要がないと認める場合は、この限りでない。

(承認書の交付)

第5条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認したときは、職務専念義務免除承認書(様式第2号)を所属長を経て当該職員等に交付する。

(教育長及び県費負担教職員)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、教育長及び県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めることができる。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の佐伯市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の規定は適用せず、この規則による改正前の佐伯市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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佐伯市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年3月3日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)