○佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月3日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

(勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第3条第2項本文の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分とし、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後零時15分から午後1時までの間は、休憩時間とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定するところに従い週休日(条例第3条第1項本文に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分(条例第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られている職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第5項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

第6条 削除

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、条例第10条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に前項の勤務をすることを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条第5項の規定により、同条第3項又は第4項に規定する時間数又は月数を超えて職員に同条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ずる場合には、当該超えた部分の勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該勤務をすることを命じた日が属する当該時間数又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超えた部分の勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(宿日直勤務)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、前項に規定する勤務の勤務時間その他勤務条件については、市長の承認を得て別に定めるものとし、同項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

3 条例第10条第1項ただし書の規則で定める場合は、第1項に規定する断続的な勤務を命じようとする時間帯に当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

4 条例第10条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「給与条例」という。)第19条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間という。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第12条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条 条例第10条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第10条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子(条例第10条の3第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第24条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに条例第10条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第10条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第11条 条例第10条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第10条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(6) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第10条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、当該深夜勤務制限の請求に係る職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第12条 前2条(前条第1項第3号から第6号までを除く。)の規定は、要介護者(条例第17条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条並びに前条第1項及び第2項中「条例第10条の3第1項」とあるのは「条例第10条の3第4項において準用する同条第1項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

第13条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第14条 職員は、時間外勤務制限請求書により、条例第10条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第10条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの規定に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの規定に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第10条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第15条 条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第10条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第16条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第14条第2項及び第5項並びに前条第1項及び第2項中「条例第10条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第10条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第14条第2項中「これらの規定」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第10条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第10条の3第4項において準用する同条第3項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。

(深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)

第17条 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第18条 条例第12条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第19条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回るときは、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この号及び次号において同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下この号において同じ。) 155時間に条例第3条第2項ただし書の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1に掲げる日数

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数

3 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人とする。

4 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得られた日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

7 前各項の規定は、条例第14条第1項第4号の規則で定める日数について準用する。

(年次有給休暇の繰越し)

第20条 条例第14条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第21条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

(病気休暇)

第22条 条例第15条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病の場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患の場合 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病による病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の場合 前2号に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間若しくは1分とする。

3 第1項第3号次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して180日に達した場合において、180日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第3号の規定にかかわらず、当該180日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して180日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して180日に達した場合において、180日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第3号の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して180日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日等その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項第3号及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

(特別休暇)

第23条 条例第16条で規定する規則で定める特別休暇は、別表第2のとおりとする。

2 特別休暇の期間のうち連続する期間のものは、特別の定めがあるもののほか、暦日によるものとする。

3 別表第2の第5号の2、第12号及び第20号から第22号までに規定する休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第24条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第5号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第27条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第24条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第24条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業又は佐伯市職員の育児休業等に関する条例(平成17年佐伯市条例第46号)第19条第2項の育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業又は当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第25条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、別表第2の第8号から第10号までの休暇とする。

第26条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第28条第1項において同じ。)の請求について、条例第15条及び第16条の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第27条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条第1項又は第17条の2第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第28条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

2 別表第2の第8号から第10号まで及び第12号の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 別表第2の第7号の休暇に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第29条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定)

第30条 第28条第1項第29条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して、当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第31条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の佐伯市職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則(昭和43年佐伯市規則第17号)、上浦町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上浦町規則第3号)、弥生町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年弥生町規則第4号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年本匠村規則第3号)、宇目町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年宇目町規則第2号)、直川村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年直川村規則第8号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鶴見町規則第1号)、米水津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年米水津村規則第5号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年蒲江町規則第3号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第9号)の規定によりなされた休暇等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第48号)

この規則中第19条の改正規定は平成20年10月1日から、別表第2の2の項の改正規定は平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条第2号及び第13条第2号並びに別表第2の4の項イ及びウ並びに7の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の12の項の規定は、この規則の施行の日以後の請求に係る特別休暇について適用し、同日前の請求に係る特別休暇については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第22条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(経過措置)

2 当分の間、職員が精神神経系疾患により、病気休暇を与えられた場合における改正後の規則第22条の規定の適用については、同条第3項中「特定病気休暇」とあるのは「精神神経系疾患による特定病気休暇」と、「、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日」とあるのは「180日」とする。

(平成29年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年佐伯市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、改正条例第1条の規定による改正後の佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号)第17条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成29年7月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第38号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第19条第1項第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

採用の月

年次有給休暇付与日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第23条、第25条、第28条関係)

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障がい者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定める者における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

必要と認められる期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1か月を経過する日までの連続する9日の範囲内の期間(週休日及び休日を含まない。)

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

7 妊娠中の女性職員が妊娠障がいのため勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲でその都度必要と認められる期間

8 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

9 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠にあっては10週間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

10 生後2年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

11 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求した場合

連続する2日の範囲内の必要と認められる期間

12 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後おおむね1か月を経過する日までの7日の範囲内の期間

13 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続

する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

14 職員が父母の追悼のために特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住宅の復旧作業のため勤務しないことが相当であると認められる場合

原則として連続する7日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

必要と認められる期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

必要と認められる期間

20 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員がその子の世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において当該子1人につき5日の範囲内の期間

21 職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの5日の範囲内の期間

22 要介護者の介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において当該要介護者1人につき5日の範囲内の期間

23 その他任命権者において特に必要と認めるとき

必要と認められる期間

別表第3(別表第2関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

5日

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にする場合にあっては、5日)

血族

父母

7日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじおば

1日

姻族

父母

3日

祖父母

1日

兄弟姉妹

1日

おじおば

1日

佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月3日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月3日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第48号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年6月30日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年8月7日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第5号
平成29年7月10日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第17号
令和2年11月13日 規則第33号
令和2年12月28日 規則第38号
令和3年12月28日 規則第46号
令和4年9月30日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第13号