○佐伯市当直規程
平成17年3月3日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における宿日直勤務(以下「当直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直の区分)
第2条 当直は、次に掲げるとおり宿直及び日直に区分する。
(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時30分までの当直をいう。
(2) 日直 佐伯市の休日を定める条例(平成17年佐伯市条例第2号)第1条第1項に規定する日の午前8時30分から午後5時までの当直をいう。
(当直管理者)
第3条 本庁に当直に関する事務を管理させるため、当直管理者を置く。
2 当直管理者は、総務部総務課長をもって充てる。
(当直管理者の職務)
第4条 当直管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 当直の割当てを行うこと。
(2) 当直室及びこれに附属する設備を管理すること。
(3) 当直用の簿冊及び物品を整備し、保管すること。
(4) 当直員に対して服務上の指示を与えること。
(当直員の詰所)
第5条 当直する職員(以下「当直員」という。)の詰所は、当直室とする。
(当直員の任務)
第6条 当直員は、文書及び物品の収受並びに公印、簿冊、器具及び物品を管守するほか、庁舎内外の警戒及び取締を行うものとする。
2 当直員は、感染症の届出を受けたときは、直ちに衛生主管課長及び同係総括主幹に通知しなければならない。
3 当直員は、当直中埋火葬、と畜その他緊急を要する届出があった場合は直ちにこれを処理し、連絡の必要があると認める場合は速やかにその旨を主管課長に通知しなければならない。
(収受文書の取扱い)
第7条 当直中に収受した文書及び物品は、当直日誌(様式第1号)に記載し、次により処理しなければならない。
(1) 公用親展電報は速やかに名あて人に送付し、その他の公用電報は開封し、至急を要すると認めたものは速やかに主管課長に送付し、その必要がないと認めたときは翌朝主管課長に交付すること。
(2) 私用電報は、前号に準じて取り扱うこと。
(3) 公用文書及び私用文書の取扱いは、前2号の取扱いに準じて行い、受付簿に記載すること。
(4) 訴訟、審査請求等その収受の日時が権利の得失又は変更に係る文書は、その到着の日時を封筒又は余白に明記し、収受者が押印しなければならないこと。
(巡視)
第8条 当直員は、当直中3回以上庁舎内外を巡視し、第1回の巡視は退庁時限後2時間以内に行い、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
2 火災その他非常の場合は直ちにその状況を上司(市長、副市長、当直管理者及び関係課長)に報告し、適切な処置を講ずるとともに、巡視の度数を増し、警戒を厳重にしなければならない。
(当直の引継ぎ)
第9条 当直員は、総務課又は前任の当直員から別表に掲げる簿冊及び物品の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、総務課又は後任者に引き継がなければならない。
2 当直員は、勤務時間経過後であっても当直の引継ぎが終了しない間は、なお当直を継続しなければならない。
(当直の復命)
第10条 当直員は、当直中における事件はすべて当直日誌に記入し、当直管理者の検閲を受けなければならない。
(当直の割当て)
第11条 当直管理者は、毎月当直勤務命令簿(様式第2号)を作成し、当直の日を本人に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者で、公務出張、病気その他の理由により当直に服し難いものは、その旨を当直管理者に届け出なければならない。
(1) 課長又はこれと同等以上の職にある者
(2) 新たに採用された職員で就任1か月を経過しないもの
(3) 18歳未満の者
(4) 臨時の職にある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、特別の事由により当直勤務が不適当と認められる者
(当直命令)
第12条 当直命令権者は、前条第1項の通知を受けたときは、所属職員の当直日を決定し、当該職員に対し当直勤務命令簿により命令するとともに、当直管理者にその旨を通知しなければならない。
(公務、疾病等による代直)
第13条 当直の命令を受けた者が公務による出張、休暇又は疾病により服務できないときは、当直命令権者は原則としてその前日までに当直勤務命令変更届(様式第3号)により当直管理者に届け出なければならない。
2 前項以外の理由により服務できないときは、当直者が代直者を定め、当直管理者を経て代直命令を受けなければならない。
3 当直管理者は、第1項の規定による届出を正当と認めた場合は、当直命令権者に通知するものとする。
4 前項の通知を受けた当直命令権者は、他の職員に当直を命令するとともに当直管理者にその旨通知しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月15日訓令第81号)
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 当直日誌
2 職員名簿及び住所録
3 佐伯市当直規程
4 佐伯市災害対策に関する書類
5 書留・親展文書等受付簿
6 電話番号簿
7 市外電話申込簿
8 埋火葬及びと畜書類
9 かぎ受渡簿
10 時間外登退庁者名簿