○佐伯市職員労働安全衛生管理規程

平成17年3月3日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、佐伯市職員(以下「職員」という。)の労働安全及び労働衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、佐伯市職員定数条例(平成17年佐伯市条例第38号)に定める職員及び任命権者が特に認める者をいう。

(職員の遵守事項)

第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、作業主任者及び産業医の労働安全又は労働衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 職場における事故要因の排除に努力し、常に安全で規律ある行動をとること。

(3) 機械器具等の点検整備を定期的に行い、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 定められた安全及び衛生の保護具を必ず着用すること。

(所属長の責務)

第4条 所属長(課等(佐伯市行政組織規則(平成17年佐伯市規則第4号)第2条に規定する課等をいう。)の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この訓令で別に定めるもののほか、常に所属職員の安全及び衛生に留意し、必要な措置を講じるとともに、総括安全衛生管理者から職員の労働安全及び労働衛生に関し、施設作業方法等の改善を命じられたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 本市に総括安全衛生管理者を置き、総務部長をもってこれに充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び作業主任者を指揮するとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理する。

(安全管理者)

第7条 本市に法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、安全管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する事項のほか、職員の安全管理について総括安全衛生管理者の指示する事項を行わなければならない。

(衛生管理者)

第9条 本市に法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(衛生管理者の職務)

第10条 衛生管理者は、省令第11条第1項に規定する事項のほか、職員の衛生管理について総括安全衛生管理者の指示する事項を行わなければならない。

(作業主任者)

第11条 本市に法第14条の規定に基づき、作業主任者を労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に定める作業を行う箇所に置く。

2 作業主任者は、作業主任者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(作業主任者の職務)

第12条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し省令その他の厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。

(産業医)

第13条 本市に法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

(産業医の職務)

第14条 産業医は、省令第14条第1項各号及び省令第15条第1項に規定する事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。

(安全衛生委員会)

第15条 本市に法第19条第1項の規定に基づき、佐伯市職員労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第16条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市長が指定する者

(2) 市の職員労働組合が推薦した者

(3) 総括安全衛生管理者

(4) 安全管理者

(5) 衛生管理者

(6) 産業医

(任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任することができる。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第18条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員等が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(任務)

第20条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に規定するもののほか、職員の健康管理に関する事項について積極的に調査審議し、改善措置の必要があると認めるときは、速やかにその対策を講じるよう努めなければならない。

(報告)

第21条 委員長は、委員会で審議したことを市長に報告しなければならない。

(庶務)

第22条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(職員健康診断)

第23条 職員の健康を確保するため実施する健康診断の種類、実施内容その他必要な事項は、別に定める。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第24条 法第66条の10第1項の心理的な負担の程度を把握するための検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成28年3月3日訓令第4号)

この訓令は、平成28年3月3日から施行する。

佐伯市職員労働安全衛生管理規程

平成17年3月3日 訓令第40号

(平成28年3月3日施行)