○佐伯市職員被服貸与規程

平成17年3月3日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者)

第2条 前条に規定する職員(以下「被貸与者」という。)とは、次に定めるところによる。

(1) 市長及び副市長並びに教育長

(2) 佐伯市職員定数条例(平成17年佐伯市条例第38号)に規定する職員(消防長の事務部局の職員及び市教育委員会の所管に属する教育機関の事務部局のうち市立幼稚園の教員並びに水道事業管理者の事務部局を除く。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

(貸与品の種類、被貸与者等)

第3条 被貸与者に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、被貸与者、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(期日の計算)

第4条 被服の貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、第6条の規定により返納された被服を後任者が引き続き貸与を受けたときは、前任者の残余期間とする。

(着用及び保管)

第5条 職員は、勤務中、貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって取り扱わなければならない。

2 貸与品の補修、洗たく、保管その他必要な処置は、すべて被貸与者の負担とする。

3 被貸与者は貸与品を売却し、転貸し、譲渡し、又は質入れしてはならない。

(返納)

第6条 貸与期間中に被貸与者が退職し、又は死亡したときは、速やかに返納しなければならない。

(弁償)

第7条 貸与期間中の被服を破損し、又は紛失したときは、速やかに理由を付した書面をもって、市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、職員の責めに帰すべき事由によるときは、弁償その他これに対する相当の責めを負わなければならない。

(貸与品の支給)

第8条 貸与期間が満了した貸与品は、被貸与者に支給することができる。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員被服貸与規程(昭和46年佐伯市訓令甲第1号)、佐伯市保健婦被服貸与規程(昭和44年佐伯市訓令第14号)、弥生町一般職員に対する被服等貸与並びに補助に関する要綱(昭和60年弥生町訓令第7号)若しくは米水津村職員被服貸与規程(平成5年米水津村訓令第4号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員被服貸与規程(昭和51年佐伯地域広域市町村圏事務組合訓令第1号)の規定により貸与された被服は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず、当分の間、延長するものとする。

(平成17年7月15日訓令第81号)

この訓令は、平成17年7月19日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

被貸与者

員数

貸与期間

夏期

男性

事務服上衣

第2条に規定する職員(市長の指定する現業職員を除く。)

1

2年

作業服

市長の指定する現業職員

1

2年

女性

事務服上衣

第2条に規定する職員(市長の指定する現業職員を除く。)

1

2年

作業服

市長の指定する現業職員

1

2年

冬期

男性

事務服

第2条に規定する職員

1

3年

作業服

市長の指定する現業職員

1

3年

女性

事務服

第2条に規定する職員

1

3年

作業服

市長の指定する現業職員

1

3年

佐伯市職員被服貸与規程

平成17年3月3日 訓令第41号

(平成19年4月1日施行)