○佐伯市賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月3日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市職員(以下「職員」という。)に支給する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、職員が公務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、職員が災害に際し、命を受けて特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の5及び第17条の6第2項において準用する第17条第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、佐伯市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経なければならない。

2 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市職員及び佐伯市消防団員又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合の消防職員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の佐伯市賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和58年佐伯市条例第16号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第12号)(以下この項においてこれらを「合併等前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併等前の条例の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、国家公務員災害補償法別表に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、国家公務員災害補償法第13条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

佐伯市賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月3日 条例第49号

(平成17年3月3日施行)