○佐伯市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年3月3日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法令(条例を含む。)の規定に基づき出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)に対する実費の弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対して実費を弁償する。ただし、本市の職員がその職務の関係で出頭し、又は参加した場合にはこれを支給しない。
(実費弁償の額)
第3条 前条に規定する実費弁償は、次の区分により支給する。
(1) 旅費
鉄道賃・船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 | 宿泊料(1夜につき) |
佐伯市職員等の旅費に関する条例(平成17年佐伯市条例第63号)第16条及び第17条に規定する運賃及び料金 | 23円 | 2,500円 | 8,000円 |
備考 本市内居住者にあっては、特別の事由がある場合を除くほか、日当のみとする。 |
(2) 出頭又は参加のため特に要した費用
(実費弁償の支給)
第4条 前条第1号に規定する実費弁償は、佐伯市の一般職の職員の旅費支給の例による。
2 前条第2号に規定する実費弁償は、その費用の支出に関する証書又はその写しを添付し、請求書を市長に提出しなければならない。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。