○佐伯市議員報酬及び特別職給料審議会条例

平成17年3月3日

条例第55号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下これらを「議員報酬等の額」という。)について審議するため、佐伯市議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員若干人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成17年5月25日条例第360号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

佐伯市議員報酬及び特別職給料審議会条例

平成17年3月3日 条例第55号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月3日 条例第55号
平成17年5月25日 条例第360号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年9月3日 条例第47号
平成27年3月31日 条例第24号