○佐伯市職員の給与に関する条例
平成17年3月3日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職の職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員、大島航路事業職員及び医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)をいう。
(給与の種類)
第3条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
2 給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第4条 給料は、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料月額を調整することができる。
(給料表)
第5条 給料表は、別表第1に定める給料表によるものとする。
2 市長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 新たに行政職給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第7条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、各給与期間の給料の支給日は毎月21日とする。
2 前項に規定する給料の支給日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した市の職員が即日市の職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第10条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第11条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づいて、行政職給料表に掲げられている給料額のほか、規則で定める管理職手当を支給することができる。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第13条 削除
(地域手当)
第13条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該割合は、100分の20を超えてはならない。
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第16条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(市が設置する公舎で職員がその使用料を支払っているものその他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)額が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 3万3,000円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)
3 本市外の勤務場所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、当該在勤の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額及び同項の規定による額の合計額とする。
5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第16条 本市の行政機関以外の機関、団体等への異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、単身で生活することを常況とするものには、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが、規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
3 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(特殊勤務手当)
第18条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
2 前項の条例に規定する特殊勤務手当の額が月額(定額であるものに限る。)をもって規定されている場合の定年前再任用短時間勤務職員の手当の額は、当該条例の規定にかかわらず、当該条例の規定による手当の額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を時間外勤務手当として支給する。
(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について45時間を超えた場合におけるその45時間を超えてした勤務に限る。)
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務
3 公務による出張中の職員に対しては、時間外勤務手当は支給しない。ただし、任命権者があらかじめ時間外勤務に服することを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。
4 時間外勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料支給日に支給する。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第20条 職員には、正規の勤務日が休日等(祝日法による休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、休日等に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に、その職員の1週間当たりの勤務時間を5で除した時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第24条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,100円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第27条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪行為があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 職員が前各項に掲げる事由以外の事由により、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内に相当する額を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第31条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(給与からの控除)
第32条 法第25条第3項の規定により次に掲げるものは、給与から控除する。
(1) 職員の福利厚生を目的として職員をもって組織された団体の会費及び当該団体の業務として徴収する徴収金
(2) 職員の勤務条件の維持改善を目的として組織された職員団体の組合費及び当該団体がその業務として徴収する徴収金
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員団体と当局とが協定した徴収金
(委任)
第33条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の佐伯市職員給与条例(昭和28年佐伯市条例第3号)、上浦町職員の給与に関する条例(昭和26年上浦町条例第1号)、弥生町職員の給与に関する条例(昭和41年弥生町条例第14号)、職員の給与に関する条例(昭和36年本匠村条例第1号)、宇目町職員の給与に関する条例(昭和40年宇目町条例第1号)、直川村職員の給与に関する条例(昭和32年直川村条例第19号)、鶴見町職員の給与に関する条例(昭和41年鶴見町条例第4号)、米水津村職員の給与に関する条例(昭和32年米水津村条例第15号)若しくは町職員の給与に関する条例(昭和32年蒲江町条例第15号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の佐伯市、上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村若しくは蒲江町又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合(以下「合併等関係市町村等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併等関係市町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併等関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を佐伯市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併等関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を佐伯市の職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の行政職給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月30日条例第400号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年12月28日条例第106号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、この条例による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じ、附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(級等の切替え等の特例)
5 前3項の規定による切替えが他の職員の切替えに比して権衡を失するものと認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、新級若しくは新号給又は切替日における給料月額について、必要と認められる限度において、市長が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐伯市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年佐伯市条例第55号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(附則第12項において「減額改定対象職員」という。)にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(給料月額に関する経過措置)
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の給料月額は、市長が別に定める。
(昇給に関する経過措置)
11 附則第5項及び前項に規定する市長が定める給料月額を受ける職員の昇給については、この条例による改正後の第7条第4項から第6項までの規定にかかわらず、当分の間、市長が定めるところによる。
(平成23年4月1日における職務の級の変更に伴う経過措置)
12 平成23年4月1日(以下「変更日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、同表の下位の職務の級に変更される職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(附則第7項から前項までの規定により支給される給料の額を含み、減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.51を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
13 変更日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
14 変更日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表  | 旧級 (職務の級)  | 新級 (職務の級)  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
9級  | 8級  | 
附則別表第2
号給の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 26  | 14  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 27  | 15  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 28  | 16  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 29  | 17  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 29  | 17  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 30  | 18  | 14  | 10  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 31  | 19  | 15  | 11  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 32  | 20  | 16  | 12  | 1  | 1  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 33  | 21  | 17  | 13  | 1  | 1  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 33  | 21  | 17  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 34  | 22  | 18  | 14  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 35  | 23  | 19  | 15  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 36  | 24  | 20  | 16  | 1  | 1  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 37  | 25  | 21  | 17  | 1  | 1  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 37  | 25  | 21  | 17  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 38  | 26  | 22  | 18  | 1  | 2  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 39  | 27  | 23  | 19  | 1  | 3  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 40  | 28  | 24  | 20  | 1  | 4  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 41  | 29  | 25  | 21  | 1  | 5  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 41  | 29  | 25  | 21  | 1  | 5  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 42  | 30  | 26  | 22  | 1  | 6  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 43  | 31  | 27  | 23  | 2  | 7  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 44  | 32  | 28  | 24  | 3  | 8  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 45  | 33  | 29  | 25  | 4  | 9  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 45  | 33  | 29  | 25  | 4  | 9  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 46  | 34  | 30  | 26  | 5  | 10  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 47  | 35  | 31  | 27  | 6  | 11  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 48  | 36  | 32  | 28  | 7  | 12  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 49  | 37  | 33  | 29  | 8  | 13  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 49  | 37  | 33  | 29  | 8  | 13  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 49  | 38  | 34  | 30  | 9  | 14  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 50  | 39  | 35  | 31  | 10  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 50  | 40  | 36  | 32  | 11  | 16  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 51  | 41  | 37  | 33  | 12  | 17  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 51  | 41  | 37  | 33  | 12  | 17  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 51  | 42  | 38  | 34  | 13  | 18  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 52  | 43  | 39  | 35  | 14  | 19  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 52  | 44  | 40  | 36  | 15  | 20  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 53  | 45  | 41  | 37  | 16  | 21  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 53  | 45  | 41  | 37  | 16  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 54  | 46  | 42  | 38  | 17  | 22  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 55  | 47  | 43  | 39  | 18  | 23  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 56  | 48  | 44  | 40  | 19  | 24  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 57  | 49  | 45  | 41  | 20  | 25  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 57  | 49  | 45  | 41  | 20  | 25  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 57  | 50  | 46  | 42  | 21  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 58  | 51  | 47  | 43  | 22  | 27  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 58  | 52  | 48  | 44  | 23  | 28  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 59  | 53  | 49  | 45  | 24  | 29  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 59  | 53  | 49  | 45  | 24  | 29  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 59  | 54  | 50  | 46  | 25  | 30  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 60  | 55  | 51  | 47  | 26  | 31  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 60  | 56  | 52  | 48  | 27  | 32  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 61  | 57  | 53  | 49  | 28  | 33  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 61  | 57  | 53  | 49  | 28  | 33  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 61  | 58  | 54  | 50  | 29  | 34  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 61  | 59  | 55  | 51  | 30  | 35  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 62  | 60  | 56  | 52  | 31  | 36  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 62  | 61  | 57  | 53  | 32  | 37  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 62  | 61  | 57  | 53  | 32  | 37  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 62  | 62  | 58  | 54  | 33  | 38  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 63  | 63  | 59  | 55  | 34  | 39  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 63  | 64  | 60  | 56  | 35  | 40  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 63  | 65  | 61  | 57  | 36  | 41  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 63  | 65  | 61  | 57  | 36  | 41  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 64  | 66  | 62  | 58  | 37  | 42  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 64  | 67  | 63  | 59  | 38  | 43  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 64  | 68  | 64  | 60  | 39  | 44  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 65  | 69  | 65  | 61  | 40  | 45  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 65  | 69  | 65  | 61  | 40  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 65  | 70  | 66  | 62  | 41  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 66  | 71  | 67  | 63  | 42  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 66  | 72  | 68  | 64  | 43  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 67  | 73  | 69  | 65  | 44  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 67  | 73  | 69  | 65  | 44  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 67  | 74  | 70  | 66  | 45  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 68  | 75  | 71  | 67  | 46  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 68  | 76  | 72  | 68  | 47  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 69  | 77  | 73  | 69  | 48  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 69  | 77  | 73  | 69  | 48  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 70  | 78  | 74  | 70  | 49  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 71  | 79  | 75  | 71  | 50  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 72  | 80  | 76  | 72  | 51  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 73  | 81  | 77  | 73  | 52  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 73  | 81  | 77  | 73  | 52  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 73  | 82  | 78  | 74  | 53  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 74  | 83  | 79  | 75  | 54  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 74  | 84  | 80  | 76  | 55  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 75  | 85  | 81  | 77  | 56  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 75  | 85  | 81  | 77  | 56  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 75  | 86  | 82  | 78  | 57  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 76  | 87  | 83  | 79  | 58  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 76  | 88  | 84  | 80  | 59  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 77  | 89  | 85  | 81  | 60  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 77  | 89  | 
  | 81  | 60  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 78  | 90  | 
  | 82  | 61  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 79  | 91  | 
  | 83  | 62  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 80  | 92  | 
  | 84  | 63  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 81  | 93  | 
  | 85  | 64  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 81  | 
  | 
  | 85  | 64  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 82  | 
  | 
  | 86  | 65  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 83  | 
  | 
  | 87  | 65  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 84  | 
  | 
  | 88  | 65  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 85  | 
  | 
  | 89  | 65  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 93  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 97  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 101  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 105  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 106  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第28条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市職員の給与に関する条例第19条に1項を加える改正規定及び同条例第25条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例第25条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(佐伯市職員の給与に関する条例第16条第3項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
技能労務職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
海事職給料表  | 1級  | 1号給から64号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
陸上事務職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例第25条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(佐伯市職員の給与に関する条例第16条第3項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から第1条及び第3条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
技能労務職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
海事職給料表  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から72号給まで  | |
4級  | 1号給から60号給まで  | |
5級  | 1号給から48号給まで  | |
6級  | 1号給から32号給まで  | |
陸上事務職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第52号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日条例第1号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(平成27年1月1日における職務の級等の変更に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「変更日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐伯市条例第106号)附則第12項から第14項までの規定により支給される給料の額を含む。以下「変更前日給料月額」という。)から変更前日給料月額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 変更日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
4 変更日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する佐伯市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第2項、第7条の2、第10条第2項、第25条第4項及び第28条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年佐伯市条例第33号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2中「号給に応じた額」とあるのは「当該合計額」とする。
附則(平成26年12月24日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第28条第2項第1号及び第2号並びに別表の改正規定を除く。)及び第2条の規定(佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「医師給与条例」という。)別表の改正規定を除く。)並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号及び第2号並びに別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(医師給与条例別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の医師給与条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例又は第2条の規定による改正前の医師給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する特例)
4 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第1条の規定による改正後の職員給与条例第16条第3項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
附則(平成27年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年4月1日における行政職給料表の変更に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「変更日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年佐伯市条例第33号)附則第2項から第4項までの規定により支給される給料の額を含む。以下「変更前日給料月額」という。)から変更前日給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 変更日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
4 変更日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する佐伯市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第2項、第7条の2、第10条第2項、第25条第4項及び第28条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2中「号給に応じた額」とあるのは「当該合計額」とする。
附則(平成28年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第23条の改正規定に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員給与条例第23条の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(号級の切替え)
3 平成28年1月1日において、第1条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)別表の給料表5級93号給の決定を受けた職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員給与条例別表の給料表の号給は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第8条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後1年間において行われる第2条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
3 施行日から起算して1年間は、改正後の職員給与条例第28条第1項、第4条の規定による改正後の佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条及び第5条の規定による改正後の佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(佐伯市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)
4 佐伯市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年佐伯市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月26日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の支給に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万2,000円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、1万円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第3号及び第4号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、6,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(8級職員以外の職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については8,000円)」と、同条第1項中「扶養親族がある場合」とあるのは「扶養親族がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となった職員であって扶養親族である父母等でこの項の規定による届出に係るものがあるものに配偶者がない場合」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者(8級職員以外の職員に限る。)に扶養親族である父母等がある場合又は8級職員以外の職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(新たに扶養親族である父母等としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である父母等がある8級職員以外の職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である父母等がある8級職員以外の職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員であって配偶者で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当に支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第3号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」と、「場合」とあるのは「場合又は扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある8級職員であって配偶者で同項の規定による届出に係るもののないものが8級職員以外の職員となった場合」と、同項第4号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」と、「場合」とあるのは「場合又は扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員であって配偶者で同項の規定による届出に係るもののないものが8級職員となった場合」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については8,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(8級職員にあっては3,500円、8級職員以外の職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については7,000円)」と、同条第1項中「扶養親族がある場合」とあるのは「扶養親族がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となった職員であって扶養親族である父母等でこの項の規定による届出に係るものがあるものに配偶者がない場合」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者(8級職員以外の職員に限る。)に扶養親族である父母等がある場合又は8級職員以外の職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(新たに扶養親族である父母等としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である父母等がある8級職員以外の職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である父母等がある8級職員以外の職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員であって配偶者で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当に支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第3号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」と、「場合」とあるのは「場合又は扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合」と、同項第4号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」と、「場合」とあるのは「場合又は扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が8級職員となった場合」とする。
附則(平成29年6月30日条例第19号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成29年改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の平成29年改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例及び改正後の平成29年改正条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第14条第1項第2号に規定する職員又は第2条の規定による改正前の佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の技能労務職員給与条例」という。)第5条第2号に規定する技能労務職員に該当して住居手当の支給を受けていたもの(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員を含む。)については、施行日から平成35年3月31日までの間は、改正前の給与条例第14条の規定及び改正前の技能労務職員給与条例第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第14条第2項第2号中「2,500円」とあるのは、施行日から平成31年3月31日までの間は「2,400円」と、同年4月1日から平成32年3月31日までの間は「2,300円」と、同年4月1日から平成33年3月31日までの間は「2,200円」と、同年4月1日から平成34年3月31日までの間は「2,100円」と、同年4月1日から平成35年3月31日までの間は「2,000円」とし、「4,500円」とあるのは、施行日から平成31年3月31日までの間は「4,000円」と、同年4月1日から平成32年3月31日までの間は「3,500円」と、同年4月1日から平成33年3月31日までの間は「3,000円」と、同年4月1日から平成34年3月31日までの間は「2,500円」と、同年4月1日から平成35年3月31日までの間は「2,000円」とする。
附則(平成30年12月21日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第5条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年9月30日条例第36号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中佐伯市職員の給与に関する条例第26条第3号及び第4号の改正規定、同条例第27条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定並びに同条例第29条第7項の改正規定(「当該各項の」を「それぞれ第2項又は第3項の」に改める部分に限る。)、第4条中佐伯市職員の退職手当に関する条例第13条第1項第1号の改正規定並びに第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第38号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(号給の調整)
2 この条例による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例の規定を適用する場合において、55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員の号給と当該職員以外の職員の号給との権衡上の調整を行う必要があると認められる場合にあっては、市長の定めるところにより、当該職員の号給の調整を行うことができる。
附則(令和元年12月24日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第5条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対して令和4年6月に支給する期末手当の額は、同条例第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び佐伯市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第29条第1項から第3項まで若しくは第7項又は佐伯市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成24年佐伯市条例第18号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
4 佐伯市議会の議員並びに市長、副市長及び教育長に対して令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項又は第5条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
5 令和3年12月に佐伯市職員の給与に関する条例その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た」とあるのは、「佐伯市職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和4年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(佐伯市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
23 第2条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項及び第13項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
24 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
25 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
26 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第6条の規定による改正後の佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新職員勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(暫定再任用職員に係る特例)
29 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第25条第3項、第28条第2項及び第28条の2
(2) 新退職手当条例第14条第1項、第15条第1項及び第17条第5項
30 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第15条第2項、第18条第2項及び第19条第2項
(2) 新職員勤務時間条例第2条第3項、第3条、第4条第2項、第8条第1項及び第14条第1項第1号
(3) 新育児休業条例第18条第2号及び第19条第1項
(4) 第8条の規定による改正後の佐伯市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条
31 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第25条第2項及び第3項の改正規定並びに第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた行政職給料表の職務の級(以下「旧級」という。)が次の表の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
旧級 (職務の級)  | 新級 (職務の級)  | 
7級  | 6級  | 
8級  | 7級  | 
(特定の職務の号給の切替え)
3 切替日の前日において、行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」)は、次の表に掲げる旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する新級欄に定める新号給とする。
旧級  | 旧号給  | 新級  | 新号給  | 
7級  | 31号給  | 6級  | 85号給  | 
8級  | 19号給及び27号給  | 7級  | 61号給  | 
(職務の級等の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項の規定による給料を支給される職員に関する佐伯市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第2項、第7条の2、第10条第2項、第25条第4項及び第28条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年佐伯市条例第3号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2中「号給に応じた額」とあるのは「当該合計額」とする。
6 旧級が8級である職員に関するこの条例による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第12条第3項の規定の適用については、同項中「6,500円」とあるのは、「3,500円」とする。
7 前項の規定は、当該職員の職務の級が切替日以降において7級以外となった場合には、適用しない。
8 新給与条例第13条第3項の規定は、前項の場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年12月18日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(令和6年規則第38号で令和6年12月23日から施行)
2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第25条第2項及び第3項の改正規定並びに第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表又は佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例別表第1に掲げる医療職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日から令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
3 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員給与条例第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,000円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については5,500円とする」とする。
4 佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年佐伯市条例第3号)附則第6項の規定の適用を受ける職員に関する前項の規定の適用については、同項中「5,500円」とあるのは、「3,500円」とする。
5 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員給与条例第12条の規定の適用については、第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「11,000円」とあるのは「12,000円」と、「5,500円」とあるのは「3,500円」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表
号給の切替表
1 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | 86  | 86  | ||
95  | 91  | 87  | 87  | ||
96  | 92  | 88  | 88  | ||
97  | 93  | 89  | 89  | ||
98  | 94  | 90  | |||
99  | 95  | 91  | |||
100  | 96  | 92  | |||
101  | 97  | 93  | |||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
2 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 3  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 3  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 3  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 3  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 3  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 4  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 4  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 4  | 
22  | 10  | 6  | 1  | |
23  | 11  | 7  | 1  | |
24  | 12  | 8  | 1  | |
25  | 13  | 9  | 1  | |
26  | 14  | 10  | 1  | |
27  | 15  | 11  | 1  | |
28  | 16  | 12  | 1  | |
29  | 17  | 13  | 1  | |
30  | 18  | 14  | 1  | |
31  | 19  | 15  | 1  | |
32  | 20  | 16  | 1  | |
33  | 21  | 17  | 1  | |
34  | 22  | 18  | 1  | |
35  | 23  | 19  | 1  | |
36  | 24  | 20  | 1  | |
37  | 25  | 21  | 1  | |
38  | 26  | 22  | 2  | |
39  | 27  | 23  | 2  | |
40  | 28  | 24  | 2  | |
41  | 29  | 25  | 2  | |
42  | 30  | 26  | 3  | |
43  | 31  | 27  | 3  | |
44  | 32  | 28  | 3  | |
45  | 33  | 29  | 3  | |
46  | 34  | 30  | 4  | |
47  | 35  | 31  | 4  | |
48  | 36  | 32  | 4  | |
49  | 37  | 33  | 4  | |
50  | 38  | 34  | 4  | |
51  | 39  | 35  | 5  | |
52  | 40  | 36  | 5  | |
53  | 41  | 37  | 5  | |
54  | 42  | 38  | 5  | |
55  | 43  | 39  | 5  | |
56  | 44  | 40  | 6  | |
57  | 45  | 41  | 6  | |
58  | 46  | 42  | 6  | |
59  | 47  | 43  | 6  | |
60  | 48  | 44  | 6  | |
61  | 49  | 45  | 7  | |
62  | 50  | 46  | 7  | |
63  | 51  | 47  | 7  | |
64  | 52  | 48  | 7  | |
65  | 53  | 49  | 8  | |
66  | 54  | 50  | ||
67  | 55  | 51  | ||
68  | 56  | 52  | ||
69  | 57  | 53  | ||
70  | 58  | 54  | ||
71  | 59  | 55  | ||
72  | 60  | 56  | ||
73  | 61  | 57  | ||
74  | 62  | 58  | ||
75  | 63  | 59  | ||
76  | 64  | 60  | ||
77  | 65  | 61  | ||
78  | 66  | 62  | ||
79  | 67  | 63  | ||
80  | 68  | 64  | ||
81  | 69  | 65  | ||
82  | 70  | 66  | ||
83  | 71  | 67  | ||
84  | 72  | 68  | ||
85  | 73  | 69  | ||
86  | 74  | 70  | ||
87  | 75  | 71  | ||
88  | 76  | 72  | ||
89  | 77  | 73  | ||
90  | 78  | |||
91  | 79  | |||
92  | 80  | |||
93  | 81  | |||
94  | 82  | |||
95  | 83  | |||
96  | 84  | |||
97  | 85  | |||
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 184,200  | 230,900  | 266,300  | 299,900  | 322,500  | 356,500  | 409,800  | |
2  | 185,300  | 232,400  | 267,300  | 301,400  | 324,300  | 358,200  | 411,700  | |
3  | 186,500  | 233,900  | 268,300  | 302,900  | 326,100  | 359,800  | 413,600  | |
4  | 187,600  | 235,400  | 269,300  | 304,300  | 327,800  | 361,400  | 415,400  | |
5  | 188,700  | 236,900  | 270,300  | 305,700  | 329,500  | 363,100  | 417,300  | |
6  | 190,400  | 238,400  | 271,300  | 306,800  | 331,200  | 364,900  | 419,100  | |
7  | 192,000  | 239,900  | 272,300  | 307,800  | 332,900  | 366,400  | 420,900  | |
8  | 193,600  | 241,400  | 273,300  | 309,100  | 334,600  | 368,000  | 422,700  | |
9  | 195,200  | 242,900  | 274,300  | 310,300  | 336,300  | 369,400  | 424,300  | |
10  | 196,900  | 244,300  | 275,300  | 311,900  | 338,000  | 371,000  | 425,800  | |
11  | 198,500  | 245,700  | 276,300  | 313,500  | 339,700  | 372,600  | 427,300  | |
12  | 200,100  | 247,100  | 277,400  | 315,100  | 341,300  | 374,100  | 428,800  | |
13  | 201,800  | 248,300  | 278,400  | 316,600  | 342,800  | 376,000  | 430,300  | |
14  | 203,500  | 249,500  | 279,700  | 318,200  | 344,400  | 377,900  | 431,600  | |
15  | 205,200  | 250,700  | 281,000  | 319,800  | 346,000  | 379,800  | 432,900  | |
16  | 206,900  | 251,900  | 282,300  | 321,400  | 347,500  | 381,600  | 434,100  | |
17  | 208,200  | 253,000  | 283,600  | 322,900  | 348,900  | 383,100  | 435,300  | |
18  | 209,800  | 254,100  | 284,900  | 324,600  | 350,600  | 384,900  | 436,600  | |
19  | 211,400  | 255,300  | 286,100  | 326,200  | 352,200  | 386,600  | 437,900  | |
20  | 212,900  | 256,400  | 287,300  | 327,800  | 353,800  | 388,200  | 439,100  | |
21  | 214,400  | 257,400  | 288,400  | 329,200  | 355,000  | 390,000  | 440,300  | |
22  | 216,000  | 258,400  | 289,600  | 330,900  | 356,500  | 391,400  | 441,100  | |
23  | 217,600  | 259,400  | 290,900  | 332,600  | 358,000  | 392,800  | 441,900  | |
24  | 219,200  | 260,400  | 292,200  | 334,200  | 359,500  | 394,200  | 442,700  | |
25  | 220,800  | 261,400  | 293,500  | 335,400  | 361,200  | 395,600  | 443,400  | |
26  | 222,500  | 262,300  | 294,500  | 337,400  | 363,100  | 396,800  | 444,000  | |
27  | 223,800  | 263,200  | 295,500  | 339,100  | 364,800  | 398,000  | 444,600  | |
28  | 225,100  | 264,100  | 296,600  | 340,700  | 366,500  | 399,000  | 445,200  | |
29  | 226,400  | 264,900  | 297,700  | 342,200  | 367,900  | 400,100  | 445,900  | |
30  | 227,500  | 265,700  | 298,900  | 343,800  | 369,200  | 401,300  | 446,700  | |
31  | 228,700  | 266,500  | 300,000  | 345,400  | 370,400  | 402,400  | 447,100  | |
32  | 229,800  | 267,300  | 301,200  | 347,000  | 371,800  | 403,500  | 447,800  | |
33  | 230,900  | 268,000  | 302,400  | 348,700  | 372,900  | 404,200  | 448,300  | |
34  | 232,000  | 268,800  | 303,700  | 350,500  | 373,800  | 404,900  | 448,700  | |
35  | 233,100  | 269,600  | 305,000  | 352,300  | 374,800  | 405,600  | 449,100  | |
36  | 234,200  | 270,300  | 306,300  | 354,100  | 375,900  | 406,300  | 449,500  | |
37  | 235,300  | 271,000  | 307,600  | 355,600  | 376,700  | 406,900  | 449,900  | |
38  | 236,300  | 271,800  | 309,000  | 357,000  | 377,600  | 407,500  | 450,300  | |
39  | 237,300  | 272,600  | 310,300  | 358,400  | 378,500  | 408,000  | 450,700  | |
40  | 238,200  | 273,300  | 311,600  | 359,800  | 379,300  | 408,400  | 451,000  | |
41  | 239,100  | 274,000  | 312,900  | 361,300  | 380,100  | 408,800  | 451,300  | |
42  | 240,000  | 274,800  | 314,200  | 362,100  | 380,900  | 409,000  | 451,700  | |
43  | 240,800  | 275,600  | 315,500  | 363,200  | 381,700  | 409,300  | 452,000  | |
44  | 241,600  | 276,300  | 316,600  | 364,200  | 382,400  | 409,600  | 452,300  | |
45  | 242,300  | 277,000  | 317,500  | 365,100  | 383,100  | 409,900  | 452,600  | |
46  | 242,900  | 277,700  | 318,800  | 366,200  | 383,800  | 410,200  | ||
47  | 243,500  | 278,400  | 320,100  | 367,100  | 384,500  | 410,500  | ||
48  | 244,100  | 279,100  | 321,400  | 368,100  | 385,200  | 410,800  | ||
49  | 244,700  | 279,800  | 322,600  | 369,000  | 385,700  | 411,000  | ||
50  | 245,300  | 280,500  | 323,900  | 369,700  | 386,300  | 411,300  | ||
51  | 245,900  | 281,200  | 325,100  | 370,400  | 386,900  | 411,600  | ||
52  | 246,400  | 282,000  | 326,300  | 371,000  | 387,600  | 411,900  | ||
53  | 246,900  | 282,600  | 327,600  | 371,400  | 388,000  | 412,100  | ||
54  | 247,300  | 283,300  | 328,700  | 372,000  | 388,600  | 412,400  | ||
55  | 247,600  | 283,900  | 329,800  | 372,700  | 389,300  | 412,700  | ||
56  | 247,900  | 284,600  | 330,900  | 373,400  | 389,800  | 413,000  | ||
57  | 248,200  | 285,200  | 331,600  | 373,700  | 390,200  | 413,200  | ||
58  | 248,500  | 285,900  | 332,500  | 374,400  | 390,800  | 413,500  | ||
59  | 248,800  | 286,500  | 333,200  | 375,100  | 391,400  | 413,800  | ||
60  | 249,100  | 287,200  | 334,000  | 375,700  | 391,900  | 414,000  | ||
61  | 249,400  | 287,800  | 334,800  | 376,000  | 392,300  | 414,200  | ||
62  | 249,700  | 288,500  | 335,200  | 376,500  | 392,800  | 414,500  | ||
63  | 250,000  | 289,100  | 335,900  | 377,100  | 393,300  | 414,800  | ||
64  | 250,300  | 289,600  | 336,600  | 377,700  | 393,900  | 415,000  | ||
65  | 250,600  | 290,100  | 337,400  | 378,000  | 394,200  | 415,200  | ||
66  | 250,900  | 290,700  | 338,100  | 378,600  | 394,600  | 415,500  | ||
67  | 251,200  | 291,200  | 338,800  | 379,300  | 395,000  | 415,800  | ||
68  | 251,500  | 291,800  | 339,400  | 379,900  | 395,400  | 416,100  | ||
69  | 251,800  | 292,300  | 339,900  | 380,300  | 395,700  | 416,300  | ||
70  | 252,100  | 292,800  | 340,500  | 380,800  | 396,000  | 416,600  | ||
71  | 252,400  | 293,400  | 341,000  | 381,400  | 396,300  | 416,900  | ||
72  | 252,700  | 294,000  | 341,600  | 381,900  | 396,500  | 417,100  | ||
73  | 253,000  | 294,500  | 341,900  | 382,400  | 396,700  | 417,300  | ||
74  | 253,300  | 295,000  | 342,400  | 383,000  | 397,000  | |||
75  | 253,600  | 295,400  | 342,800  | 383,500  | 397,300  | |||
76  | 253,900  | 295,700  | 343,200  | 383,800  | 397,500  | |||
77  | 254,200  | 295,900  | 343,600  | 384,200  | 397,700  | |||
78  | 254,500  | 296,200  | 344,100  | 384,700  | 398,000  | |||
79  | 254,800  | 296,400  | 344,600  | 385,100  | 398,300  | |||
80  | 255,200  | 296,700  | 345,100  | 385,500  | 398,500  | |||
81  | 255,500  | 296,900  | 345,400  | 385,900  | 398,700  | |||
82  | 255,800  | 297,100  | 345,800  | 386,400  | 399,000  | |||
83  | 256,100  | 297,400  | 346,200  | 386,800  | 399,300  | |||
84  | 256,400  | 297,600  | 346,600  | 387,200  | 399,500  | |||
85  | 256,700  | 297,900  | 346,900  | 387,500  | 399,700  | |||
86  | 257,000  | 298,200  | 347,300  | 388,000  | 400,000  | |||
87  | 257,300  | 298,500  | 347,700  | 388,400  | 400,300  | |||
88  | 257,600  | 298,800  | 348,100  | 388,800  | 400,500  | |||
89  | 257,900  | 299,100  | 348,300  | 389,100  | 400,700  | |||
90  | 258,200  | 299,400  | 348,700  | 389,700  | ||||
91  | 258,500  | 299,700  | 349,100  | 390,100  | ||||
92  | 258,800  | 300,100  | 349,500  | 390,500  | ||||
93  | 259,100  | 300,300  | 349,700  | 390,800  | ||||
94  | 300,500  | 350,100  | ||||||
95  | 300,800  | 350,500  | ||||||
96  | 301,200  | 350,800  | ||||||
97  | 301,400  | 351,100  | ||||||
98  | 301,700  | 351,500  | ||||||
99  | 302,100  | 351,900  | ||||||
100  | 302,500  | 352,300  | ||||||
101  | 302,700  | 352,800  | ||||||
102  | 303,000  | 353,200  | ||||||
103  | 303,300  | 353,600  | ||||||
104  | 303,600  | 354,000  | ||||||
105  | 303,800  | 354,500  | ||||||
106  | 304,100  | 354,900  | ||||||
107  | 304,400  | 355,200  | ||||||
108  | 304,700  | 355,500  | ||||||
109  | 304,900  | 356,000  | ||||||
110  | 305,300  | |||||||
111  | 305,700  | |||||||
112  | 306,000  | |||||||
113  | 306,200  | |||||||
114  | 306,400  | |||||||
115  | 306,700  | |||||||
116  | 307,100  | |||||||
117  | 307,300  | |||||||
118  | 307,500  | |||||||
119  | 307,800  | |||||||
120  | 308,100  | |||||||
121  | 308,500  | |||||||
122  | 308,800  | |||||||
123  | 309,100  | |||||||
124  | 309,400  | |||||||
125  | 309,700  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
192,700  | 220,300  | 261,000  | 280,700  | 296,000  | 321,800  | 364,100  | 
別表第2(第6条関係)
級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務  | 
2級  | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務  | 
3級  | 1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務  | 
4級  | 1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務  | 
5級  | 1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務  | 
6級  | 1 課長、振興局長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の次長、署長、課長、副署長、参事又は課長補佐の職務  | 
7級  | 1 部長、局長、議会の事務局の長、次長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の消防長の職務  | 
備考 「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。