○佐伯市職員の給与に関する条例

平成17年3月3日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職の職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員、大島航路事業職員及び医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

2 給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第4条 給料は、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料月額を調整することができる。

(給料表)

第5条 給料表は、別表第1に定める給料表によるものとする。

2 前項の給料表(以下「行政職給料表」という。)は、第31条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第6条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを行政職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級で、同項の規定に基づく分類に従い、任命権者が決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 新たに行政職給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(職務の級が7級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第7条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、各給与期間の給料の支給日は毎月21日とする。

2 前項に規定する給料の支給日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した市の職員が即日市の職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第10条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第11条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づいて、行政職給料表に掲げられている給料額のほか、規則で定める管理職手当を支給することができる。

2 前項に規定する職員には、第19条第20条第2項及び第21条の規定は、適用しない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による管理職手当について準用する。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族である子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、6,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第13条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該割合は、100分の20を超えてはならない。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第16条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎で職員がその使用料を支払っているものその他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)額が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び次号に掲げる額の合計額(その額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は次号に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 2万7,200円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第16条 本市の行政機関以外の機関、団体等への異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、単身で生活することを常況とするものには、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが、規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 人事交流等により行政職給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する本市の行政機関に通勤することが規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、同項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

3 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(特殊勤務手当)

第18条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

2 前項の条例に規定する特殊勤務手当の額が月額(定額であるものに限る。)をもって規定されている場合の定年前再任用短時間勤務職員の手当の額は、当該条例の規定にかかわらず、当該条例の規定による手当の額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次号及び次項において同じ。)における勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について45時間を超えた場合におけるその45時間を超えてした勤務に限る。)

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務(前項第2号に規定する勤務を除く。)のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 公務による出張中の職員に対しては、時間外勤務手当は支給しない。ただし、任命権者があらかじめ時間外勤務に服することを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。

4 時間外勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料支給日に支給する。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第20条 職員には、正規の勤務日が休日等(祝日法による休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、休日等に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第22条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に、その職員の1週間当たりの勤務時間を5で除した時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第24条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,100円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第19条から第21条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条の2 第11条第1項に規定する職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第27条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第29条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125100分の122.5」とあるのは、「100分の70100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表3級以上の規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の級等を考慮して規則で定める職務の区分に応じて、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第27条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪行為があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第28条の2 第7条第1項から第7項まで、第12条第13条及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が前各項に掲げる事由以外の事由により、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内に相当する額を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは、「第29条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第31条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。

(給与からの控除)

第32条 法第25条第3項の規定により次に掲げるものは、給与から控除する。

(1) 職員の福利厚生を目的として職員をもって組織された団体の会費及び当該団体の業務として徴収する徴収金

(2) 職員の勤務条件の維持改善を目的として組織された職員団体の組合費及び当該団体がその業務として徴収する徴収金

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員団体と当局とが協定した徴収金

(委任)

第33条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の佐伯市職員給与条例(昭和28年佐伯市条例第3号)、上浦町職員の給与に関する条例(昭和26年上浦町条例第1号)、弥生町職員の給与に関する条例(昭和41年弥生町条例第14号)、職員の給与に関する条例(昭和36年本匠村条例第1号)、宇目町職員の給与に関する条例(昭和40年宇目町条例第1号)、直川村職員の給与に関する条例(昭和32年直川村条例第19号)、鶴見町職員の給与に関する条例(昭和41年鶴見町条例第4号)、米水津村職員の給与に関する条例(昭和32年米水津村条例第15号)若しくは町職員の給与に関する条例(昭和32年蒲江町条例第15号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の佐伯市、上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村若しくは蒲江町又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合(以下「合併等関係市町村等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併等関係市町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第13条第1項の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併等関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を佐伯市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併等関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を佐伯市の職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第25条第2項及び第28条第2項の規定の適用については、第25条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第28条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される行政職給料表の給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

(2) 佐伯市職員の定年等に関する条例(平成17年佐伯市条例第41号。以下「定年条例」という。)第3条第2項に規定する職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の行政職給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、同項及び附則第14項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第13項第14項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第13項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第4条第2項及び第25条第5項(第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」又は「給料の月額」とあるのは、「給料月額と附則第13項、第15項又は16項の規定による給料の額との合計額」とする。

18 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月30日条例第400号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年12月28日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この条例による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じ、附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(級等の切替え等の特例)

5 前3項の規定による切替えが他の職員の切替えに比して権衡を失するものと認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、新級若しくは新号給又は切替日における給料月額について、必要と認められる限度において、市長が別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐伯市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年佐伯市条例第55号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(附則第12項において「減額改定対象職員」という。)にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(給料月額に関する経過措置)

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の給料月額は、市長が別に定める。

(昇給に関する経過措置)

11 附則第5項及び前項に規定する市長が定める給料月額を受ける職員の昇給については、この条例による改正後の第7条第4項から第6項までの規定にかかわらず、当分の間、市長が定めるところによる。

(平成23年4月1日における職務の級の変更に伴う経過措置)

12 平成23年4月1日(以下「変更日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、同表の下位の職務の級に変更される職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(附則第7項から前項までの規定により支給される給料の額を含み、減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.51を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

13 変更日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

14 変更日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

(職務の級)

新級

(職務の級)

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

8

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

9

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

12

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

13

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

16

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

17

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

20

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

21

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

24

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

25

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

26

14

10

6

1

1

6月以上9月未満

23

47

27

27

15

11

7

1

1

9月以上12月未満

24

48

28

28

16

12

8

1

1

12月以上

25

49

29

29

17

13

9

1

1

8

3月未満

25

49

29

29

17

13

9

1

1

3月以上6月未満

26

50

30

30

18

14

10

1

1

6月以上9月未満

27

51

31

31

19

15

11

1

1

9月以上12月未満

28

52

32

32

20

16

12

1

1

12月以上

29

53

33

33

21

17

13

1

1

9

3月未満

29

53

33

33

21

17

13

1

1

3月以上6月未満

29

54

34

34

22

18

14

1

1

6月以上9月未満

30

55

35

35

23

19

15

1

1

9月以上12月未満

30

56

36

36

24

20

16

1

1

12月以上

31

57

37

37

25

21

17

1

1

10

3月未満

31

57

37

37

25

21

17

1

1

3月以上6月未満

31

58

38

38

26

22

18

1

2

6月以上9月未満

32

59

39

39

27

23

19

1

3

9月以上12月未満

32

60

40

40

28

24

20

1

4

12月以上

33

61

41

41

29

25

21

1

5

11

3月未満

33

61

41

41

29

25

21

1

5

3月以上6月未満

33

62

42

42

30

26

22

1

6

6月以上9月未満

33

63

43

43

31

27

23

2

7

9月以上12月未満

34

64

44

44

32

28

24

3

8

12月以上

34

65

45

45

33

29

25

4

9

12

3月未満

34

65

45

45

33

29

25

4

9

3月以上6月未満

34

66

46

46

34

30

26

5

10

6月以上9月未満

35

67

47

47

35

31

27

6

11

9月以上12月未満

35

68

48

48

36

32

28

7

12

12月以上

35

69

49

49

37

33

29

8

13

13

3月未満

35

69

49

49

37

33

29

8

13

3月以上6月未満

36

70

50

49

38

34

30

9

14

6月以上9月未満

36

71

51

50

39

35

31

10

15

9月以上12月未満

36

72

52

50

40

36

32

11

16

12月以上

37

73

53

51

41

37

33

12

17

14

3月未満

37

73

53

51

41

37

33

12

17

3月以上6月未満

37

74

54

51

42

38

34

13

18

6月以上9月未満

37

75

55

52

43

39

35

14

19

9月以上12月未満

37

76

56

52

44

40

36

15

20

12月以上

38

77

57

53

45

41

37

16

21

15

3月未満

38

77

57

53

45

41

37

16

21

3月以上6月未満

38

78

58

54

46

42

38

17

22

6月以上9月未満

38

79

59

55

47

43

39

18

23

9月以上12月未満

38

80

60

56

48

44

40

19

24

12月以上

39

81

61

57

49

45

41

20

25

16

3月未満

39

81

61

57

49

45

41

20

25

3月以上6月未満

39

82

62

57

50

46

42

21

26

6月以上9月未満

39

83

63

58

51

47

43

22

27

9月以上12月未満

39

84

64

58

52

48

44

23

28

12月以上

40

85

65

59

53

49

45

24

29

17

3月未満

 

85

65

59

53

49

45

24

29

3月以上6月未満

 

86

66

59

54

50

46

25

30

6月以上9月未満

 

87

67

60

55

51

47

26

31

9月以上12月未満

 

88

68

60

56

52

48

27

32

12月以上

 

89

69

61

57

53

49

28

33

18

3月未満

 

89

69

61

57

53

49

28

33

3月以上6月未満

 

90

70

61

58

54

50

29

34

6月以上9月未満

 

91

71

61

59

55

51

30

35

9月以上12月未満

 

92

72

62

60

56

52

31

36

12月以上

 

93

73

62

61

57

53

32

37

19

3月未満

 

93

73

62

61

57

53

32

37

3月以上6月未満

 

93

74

62

62

58

54

33

38

6月以上9月未満

 

93

75

63

63

59

55

34

39

9月以上12月未満

 

93

76

63

64

60

56

35

40

12月以上

 

93

77

63

65

61

57

36

41

20

3月未満

 

 

77

63

65

61

57

36

41

3月以上6月未満

 

 

78

64

66

62

58

37

42

6月以上9月未満

 

 

79

64

67

63

59

38

43

9月以上12月未満

 

 

80

64

68

64

60

39

44

12月以上

 

 

81

65

69

65

61

40

45

21

3月未満

 

 

81

65

69

65

61

40

 

3月以上6月未満

 

 

82

65

70

66

62

41

 

6月以上9月未満

 

 

83

66

71

67

63

42

 

9月以上12月未満

 

 

84

66

72

68

64

43

 

12月以上

 

 

85

67

73

69

65

44

 

22

3月未満

 

 

85

67

73

69

65

44

 

3月以上6月未満

 

 

86

67

74

70

66

45

 

6月以上9月未満

 

 

87

68

75

71

67

46

 

9月以上12月未満

 

 

88

68

76

72

68

47

 

12月以上

 

 

89

69

77

73

69

48

 

23

3月未満

 

 

89

69

77

73

69

48

 

3月以上6月未満

 

 

90

70

78

74

70

49

 

6月以上9月未満

 

 

91

71

79

75

71

50

 

9月以上12月未満

 

 

92

72

80

76

72

51

 

12月以上

 

 

93

73

81

77

73

52

 

24

3月未満

 

 

93

73

81

77

73

52

 

3月以上6月未満

 

 

94

73

82

78

74

53

 

6月以上9月未満

 

 

95

74

83

79

75

54

 

9月以上12月未満

 

 

96

74

84

80

76

55

 

12月以上

 

 

97

75

85

81

77

56

 

25

3月未満

 

 

97

75

85

81

77

56

 

3月以上6月未満

 

 

98

75

86

82

78

57

 

6月以上9月未満

 

 

99

76

87

83

79

58

 

9月以上12月未満

 

 

100

76

88

84

80

59

 

12月以上

 

 

101

77

89

85

81

60

 

26

3月未満

 

 

101

77

89

 

81

60

 

3月以上6月未満

 

 

102

78

90

 

82

61

 

6月以上9月未満

 

 

103

79

91

 

83

62

 

9月以上12月未満

 

 

104

80

92

 

84

63

 

12月以上

 

 

105

81

93

 

85

64

 

27

3月未満

 

 

105

81

 

 

85

64

 

3月以上6月未満

 

 

106

82

 

 

86

65

 

6月以上9月未満

 

 

107

83

 

 

87

65

 

9月以上12月未満

 

 

108

84

 

 

88

65

 

12月以上

 

 

109

85

 

 

89

65

 

28

3月未満

 

 

109

 

 

 

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

92

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

93

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

96

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

97

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

97

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

98

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

99

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

100

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

101

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

104

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

105

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第28条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市職員の給与に関する条例第19条に1項を加える改正規定及び同条例第25条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例第25条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(佐伯市職員の給与に関する条例第16条第3項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

海事職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

陸上事務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例第25条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(佐伯市職員の給与に関する条例第16条第3項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から第1条及び第3条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から60号給まで

5級

1号給から48号給まで

6級

1号給から32号給まで

陸上事務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第52号)

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年2月16日条例第1号)

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年1月1日における職務の級等の変更に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「変更日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐伯市条例第106号)附則第12項から第14項までの規定により支給される給料の額を含む。以下「変更前日給料月額」という。)から変更前日給料月額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 変更日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

4 変更日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する佐伯市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第2項、第7条の2、第10条第2項、第25条第4項及び第28条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年佐伯市条例第33号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2中「号給に応じた額」とあるのは「当該合計額」とする。

(平成26年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第28条第2項第1号及び第2号並びに別表の改正規定を除く。)及び第2条の規定(佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「医師給与条例」という。)別表の改正規定を除く。)並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号及び第2号並びに別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(医師給与条例別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の医師給与条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例又は第2条の規定による改正前の医師給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する特例)

4 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第1条の規定による改正後の職員給与条例第16条第3項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(平成27年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日における行政職給料表の変更に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「変更日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年佐伯市条例第33号)附則第2項から第4項までの規定により支給される給料の額を含む。以下「変更前日給料月額」という。)から変更前日給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 変更日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

4 変更日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する佐伯市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第2項、第7条の2、第10条第2項、第25条第4項及び第28条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2中「号給に応じた額」とあるのは「当該合計額」とする。

(平成28年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第23条の改正規定に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例第23条の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(号級の切替え)

3 平成28年1月1日において、第1条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)別表の給料表5級93号給の決定を受けた職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員給与条例別表の給料表の号給は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第8条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後1年間において行われる第2条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

3 施行日から起算して1年間は、改正後の職員給与条例第28条第1項、第4条の規定による改正後の佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条及び第5条の規定による改正後の佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(佐伯市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)

4 佐伯市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年佐伯市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の支給に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万2,000円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、1万円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第3号及び第4号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、6,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(8級職員以外の職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については8,000円)」と、同条第1項中「扶養親族がある場合」とあるのは「扶養親族がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となった職員であって扶養親族である父母等でこの項の規定による届出に係るものがあるものに配偶者がない場合」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者(8級職員以外の職員に限る。)に扶養親族である父母等がある場合又は8級職員以外の職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(新たに扶養親族である父母等としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である父母等がある8級職員以外の職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である父母等がある8級職員以外の職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員であって配偶者で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当に支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第3号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」と、「場合」とあるのは「場合又は扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある8級職員であって配偶者で同項の規定による届出に係るもののないものが8級職員以外の職員となった場合」と、同項第4号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」と、「場合」とあるのは「場合又は扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員であって配偶者で同項の規定による届出に係るもののないものが8級職員となった場合」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については8,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(8級職員にあっては3,500円、8級職員以外の職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については7,000円)」と、同条第1項中「扶養親族がある場合」とあるのは「扶養親族がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となった職員であって扶養親族である父母等でこの項の規定による届出に係るものがあるものに配偶者がない場合」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者(8級職員以外の職員に限る。)に扶養親族である父母等がある場合又は8級職員以外の職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(新たに扶養親族である父母等としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である父母等がある8級職員以外の職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である父母等がある8級職員以外の職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員であって配偶者で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当に支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第3号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」と、「場合」とあるのは「場合又は扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合」と、同項第4号中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族である配偶者」と、「場合」とあるのは「場合又は扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が8級職員となった場合」とする。

(平成29年6月30日条例第19号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成29年改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の平成29年改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例及び改正後の平成29年改正条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第14条第1項第2号に規定する職員又は第2条の規定による改正前の佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の技能労務職員給与条例」という。)第5条第2号に規定する技能労務職員に該当して住居手当の支給を受けていたもの(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員を含む。)については、施行日から平成35年3月31日までの間は、改正前の給与条例第14条の規定及び改正前の技能労務職員給与条例第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第14条第2項第2号中「2,500円」とあるのは、施行日から平成31年3月31日までの間は「2,400円」と、同年4月1日から平成32年3月31日までの間は「2,300円」と、同年4月1日から平成33年3月31日までの間は「2,200円」と、同年4月1日から平成34年3月31日までの間は「2,100円」と、同年4月1日から平成35年3月31日までの間は「2,000円」とし、「4,500円」とあるのは、施行日から平成31年3月31日までの間は「4,000円」と、同年4月1日から平成32年3月31日までの間は「3,500円」と、同年4月1日から平成33年3月31日までの間は「3,000円」と、同年4月1日から平成34年3月31日までの間は「2,500円」と、同年4月1日から平成35年3月31日までの間は「2,000円」とする。

(平成30年12月21日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定、第5条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第36号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中佐伯市職員の給与に関する条例第26条第3号及び第4号の改正規定、同条例第27条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定並びに同条例第29条第7項の改正規定(「当該各項の」を「それぞれ第2項又は第3項の」に改める部分に限る。)、第4条中佐伯市職員の退職手当に関する条例第13条第1項第1号の改正規定並びに第6条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(号給の調整)

2 この条例による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例の規定を適用する場合において、55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員の号給と当該職員以外の職員の号給との権衡上の調整を行う必要があると認められる場合にあっては、市長の定めるところにより、当該職員の号給の調整を行うことができる。

(令和元年12月24日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第5条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対して令和4年6月に支給する期末手当の額は、同条例第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び佐伯市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第29条第1項から第3項まで若しくは第7項又は佐伯市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成24年佐伯市条例第18号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

4 佐伯市議会の議員並びに市長、副市長及び教育長に対して令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項又は第5条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

5 令和3年12月に佐伯市職員の給与に関する条例その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た」とあるのは、「佐伯市職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐伯市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 第2条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項及び第13項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

24 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

25 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

26 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第6条の規定による改正後の佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新職員勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(暫定再任用職員に係る特例)

29 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第25条第3項、第28条第2項及び第28条の2

(2) 新退職手当条例第14条第1項、第15条第1項及び第17条第5項

30 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第15条第2項、第18条第2項及び第19条第2項

(2) 新職員勤務時間条例第2条第3項、第3条、第4条第2項、第8条第1項及び第14条第1項第1号

(3) 新育児休業条例第18条第2号及び第19条第1項

(4) 第8条の規定による改正後の佐伯市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条

31 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第25条第2項及び第3項の改正規定並びに第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,600

208,600

241,600

272,400

296,300

324,100

366,600

411,500

2

163,700

210,300

243,100

274,000

298,400

326,300

369,200

413,900

3

164,900

212,000

244,500

275,500

300,400

328,500

371,600

416,400

4

166,000

213,500

245,900

277,100

302,300

330,500

374,000

418,900

5

167,100

215,000

247,100

278,600

304,100

332,500

375,900

420,800

6

168,200

216,800

248,700

280,300

305,900

334,500

378,400

422,900

7

169,300

218,600

250,200

282,100

307,500

336,400

380,700

425,000

8

170,400

220,300

251,700

283,900

309,100

338,300

383,200

427,200

9

171,400

221,800

252,800

285,700

310,700

340,200

385,700

429,100

10

172,800

223,300

254,200

287,600

312,900

342,200

388,300

431,200

11

174,100

224,800

255,700

289,400

315,100

344,200

390,900

433,300

12

175,400

226,300

257,000

291,200

317,100

346,200

393,500

435,200

13

176,600

227,500

258,300

293,000

319,200

348,000

395,800

436,900

14

178,100

228,900

259,500

294,600

321,200

350,000

398,100

438,700

15

179,600

230,300

260,700

296,000

323,100

352,000

400,300

440,600

16

181,200

231,700

261,900

297,400

325,000

353,900

402,600

442,500

17

182,300

233,100

263,100

298,900

326,900

355,600

404,400

444,300

18

183,700

234,700

264,400

300,900

328,900

357,600

406,300

446,100

19

185,200

236,200

265,700

302,900

330,800

359,400

408,200

447,900

20

186,600

237,600

267,000

304,700

332,700

361,300

410,000

449,600

21

187,900

238,800

268,400

306,400

334,400

363,200

411,800

451,500

22

190,200

240,400

269,900

308,300

336,400

365,100

413,600

453,000

23

192,400

241,900

271,500

310,200

338,400

367,000

415,400

454,400

24

194,600

243,300

273,000

312,000

340,300

368,900

417,200

455,900

25

196,800

244,300

274,600

313,700

341,700

370,800

418,900

457,300

26

198,500

245,800

276,300

315,700

343,600

372,700

420,400

458,600

27

200,000

247,100

277,900

317,800

345,500

374,600

421,900

459,900

28

201,500

248,300

279,500

319,700

347,400

376,500

423,400

461,100

29

203,000

249,400

281,100

321,400

349,000

378,000

424,900

462,100

30

204,400

250,400

282,600

323,400

350,900

379,800

426,200

462,800

31

205,800

251,400

284,100

325,400

352,800

381,600

427,500

463,600

32

207,200

252,300

285,700

327,400

354,600

383,200

428,700

464,300

33

208,600

253,200

286,800

328,600

356,400

385,000

429,900

465,000

34

209,900

254,100

288,400

330,600

358,200

386,400

431,200

465,800

35

211,200

254,900

289,900

332,500

359,900

387,800

432,500

466,500

36

212,500

255,700

291,400

334,500

361,600

389,200

433,700

467,100

37

213,800

256,400

292,800

336,400

363,000

390,600

434,900

467,600

38

215,000

257,500

294,400

338,300

364,300

391,800

435,700

468,200

39

216,200

258,700

296,000

340,200

365,600

393,000

436,500

468,800

40

217,400

259,800

297,600

342,100

367,000

394,000

437,300

469,400

41

218,500

261,000

299,100

343,900

368,100

395,100

437,900

469,900

42

219,600

262,200

300,700

345,800

369,000

396,300

438,600

470,400

43

220,600

263,300

302,200

347,600

370,000

397,400

439,300

470,800

44

221,600

264,400

303,700

349,400

371,100

398,500

440,000

471,100

45

222,500

265,500

305,300

350,900

371,900

399,200

440,800

471,400

46

223,400

266,600

306,900

352,400

372,800

399,900

441,600


47

224,300

267,700

308,500

353,800

373,700

400,600

442,000


48

225,200

268,700

310,000

355,300

374,500

401,300

442,700


49

226,100

269,700

310,900

356,800

375,300

401,900

443,200


50

227,000

270,700

312,400

357,600

376,100

402,500

443,600


51

227,900

271,700

313,900

358,600

376,900

403,000

444,000


52

228,800

272,600

315,500

359,600

377,600

403,400

444,400


53

229,600

273,500

317,100

360,500

378,300

403,800

444,800


54

230,500

274,400

318,800

361,600

379,000

404,100

445,200


55

231,400

275,300

320,300

362,500

379,700

404,400

445,600


56

232,200

276,200

321,800

363,500

380,400

404,700

445,900


57

232,500

277,100

323,200

364,400

380,900

405,000

446,200


58

233,300

278,000

324,400

365,100

381,500

405,300

446,600


59

234,000

278,900

325,500

365,800

382,100

405,600

446,900


60

234,600

279,800

326,600

366,400

382,800

405,900

447,200


61

235,200

280,800

327,300

366,800

383,200

406,200

447,500


62

235,900

281,800

328,200

367,400

383,900

406,500



63

236,500

282,700

329,000

368,100

384,600

406,800



64

237,000

283,600

329,800

368,800

385,200

407,100



65

237,500

284,100

330,600

369,100

385,600

407,400



66

238,000

284,900

331,000

369,800

386,200

407,700



67

238,500

285,600

331,600

370,500

386,800

408,000



68

239,100

286,500

332,300

371,100

387,400

408,300



69

239,600

287,500

333,100

371,400

387,800

408,500



70

240,100

288,300

333,800

372,000

388,300

408,800



71

240,600

289,100

334,500

372,700

388,800

409,100



72

241,100

289,900

335,100

373,300

389,400

409,300



73

241,600

290,600

335,600

373,600

389,700

409,500



74

242,100

291,100

336,200

374,200

390,100

409,800



75

242,500

291,500

336,700

374,900

390,500

410,100



76

243,000

291,900

337,300

375,500

390,900

410,300



77

243,500

292,100

337,600

375,900

391,200

410,500



78

244,000

292,400

338,100

376,400

391,500

410,800



79

244,500

292,600

338,500

377,000

391,800

411,100



80

245,000

292,900

338,900

377,500

392,000

411,300



81

245,400

293,100

339,300

378,000

392,200

411,500



82

245,900

293,300

339,800

378,600

392,500

411,800



83

246,300

293,600

340,300

379,100

392,800

412,100



84

246,700

293,800

340,800

379,400

393,000

412,300



85

247,100

294,100

341,100

379,800

393,200

412,500



86

247,500

294,400

341,500

380,300

393,500




87

247,900

294,700

342,000

380,700

393,800




88

248,300

295,000

342,400

381,100

394,000




89

248,700

295,300

342,700

381,500

394,200




90

249,200

295,700

343,100

382,000

394,500




91

249,500

296,000

343,600

382,400

394,800




92

249,800

296,400

344,000

382,800

395,000




93

250,100

296,600

344,200

383,100

395,200




94


296,800

344,600

383,600

395,500




95


297,100

345,100

384,000

395,800




96


297,500

345,500

384,400

396,000




97


297,700

345,700

384,800

396,200




98


298,000

346,100

385,300





99


298,400

346,500

385,700





100


298,800

346,800

386,100





101


299,000

347,100

386,400





102


299,300

347,500






103


299,700

347,900






104


300,000

348,300






105


300,200

348,800






106


300,500

349,200






107


300,900

349,600






108


301,200

350,000






109


301,400

350,500






110


301,800

350,900






111


302,200

351,300






112


302,500

351,600






113


302,700

352,100






114


302,900







115


303,200







116


303,600







117


303,800







118


304,000







119


304,300







120


304,600







121


305,000







122


305,200







123


305,500







124


305,800







125


306,100







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,300

216,800

257,000

276,400

291,600

317,100

359,100

392,400

別表第2(第6条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 定型的な業務を行う消防職員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務

3級

1 主査又は主任の職務

2 消防職員の主査又は主任の職務

4級

1 副主幹の職務

2 消防職員の副主幹の職務

5級

1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務

2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務

6級

1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務

2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務

7級

1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務

2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務

8級

1 部長、局長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務

2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務

備考 「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

佐伯市職員の給与に関する条例

平成17年3月3日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 条例第59号
平成17年11月30日 条例第400号
平成18年12月28日 条例第106号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年12月27日 条例第49号
平成21年5月27日 条例第36号
平成21年11月30日 条例第55号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年6月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第53号
平成23年3月31日 条例第3号
平成23年3月31日 条例第23号
平成23年12月28日 条例第52号
平成24年2月16日 条例第1号
平成25年9月30日 条例第32号
平成26年9月30日 条例第33号
平成26年12月24日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第42号
平成29年3月31日 条例第3号
平成29年6月30日 条例第19号
平成29年12月26日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第2号
平成30年12月21日 条例第51号
令和元年9月30日 条例第36号
令和元年9月30日 条例第38号
令和元年12月24日 条例第53号
令和元年12月24日 条例第54号
令和2年11月30日 条例第43号
令和4年3月18日 条例第13号
令和4年12月21日 条例第28号
令和4年12月21日 条例第30号
令和5年12月20日 条例第35号