○佐伯市職員の管理職手当に関する規則

平成17年3月3日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第11条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当)

第2条 条例第11条第1項の管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 部長及び部長と同等の職にある者 月額 71,000円

(2) 次長及び振興局長の職にある者 月額 56,000円

(3) 課長及び課長と同等の職(参事を除く。)にある者 月額 45,000円

(4) 参事の職にある者 月額 30,000円

(5) 幼稚園園長 月額 3,000円

(6) 幼稚園教頭 月額 2,000円

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、支給することはできない。ただし、条例第29条第1項に規定する休職の場合を除くものとする。

3 第1項の管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員給与条例施行規則(昭和32年佐伯市規則第14号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年上浦町規則第12号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年弥生町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年本匠村規則第1号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年宇目町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年直川村規則第24号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年鶴見町規則第53号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年米水津村規則第6号)若しくは町職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年蒲江町規則第4号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月15日規則第287号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日規則第21号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年7月29日規則第36号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

佐伯市職員の管理職手当に関する規則

平成17年3月3日 規則第44号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 規則第44号
平成17年12月15日 規則第287号
平成18年3月31日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年5月1日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第6号
平成25年8月30日 規則第21号
平成27年7月29日 規則第36号