○佐伯市職員の住居手当に関する規則
平成17年3月3日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第14条に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第14条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、旧公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(単身赴任先の住居手当)
第7条 単身赴任手当を支給されている職員が赴任先で居住するために借り受けている住居手当は、家賃実費を支給する。ただし、その額が6万円を超えるときは6万円とする。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給の方法)
第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員住居手当支給規則(昭和50年佐伯市規則第2号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年上浦町規則第12号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年弥生町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年本匠村規則第1号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年宇目町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年直川村規則第24号)若しくは職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年直川村規則第12号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年鶴見町規則第53号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年米水津村規則第6号)若しくは町職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年蒲江町規則第4号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員住居手当支給規則(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第7号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月26日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐伯市職員の給与に関する条例及び佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成30年佐伯市条例第2号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、この規則による改正前の佐伯市職員の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条から第6条まで、第8条、第10条及び第11条並びに様式第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成35年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第3条中「条例」とあるのは「佐伯市職員の給与に関する条例及び佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成30年佐伯市条例第2号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の給与条例」という。)」と、改正前の規則第5条第1項、第6条第1項、第8条及び第10条並びに様式第1号中「条例」とあるのは「改正前の給与条例」とする。