○佐伯市職員の通勤手当に関する規則
平成17年3月3日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第15条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と在勤庁(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は在勤公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額)
第6条 普通交通機関等(特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号)第10条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
第8条 条例第15条第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第2号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第2号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第3号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第3号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第3号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額
(3) 条例第15条第1項第2号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第3号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第3項に定める額
(交通機関利用者及び併用者以外の支給額)
第9条 条例第15条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、別表のとおりとする。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第9条の2 条例第15条第2項第3号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第10条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び任命権者が承認する交通の用具とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第11条 条例第15条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には、本市外の勤務場所に在勤する前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第12条 条例第15条第3項の規則で定める住居は、本市外の勤務場所に在勤する異動の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(特別急行列車等の利用の基準)
第13条 条例第15条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと市長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと市長が認めるものであること。
(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第14条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条第1項の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められることとなった職員で、条例第15条第1項第1号又は第2号に掲げるもののうち、通勤のため特別急行列車等でその利用が第13条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
イ 住居を移転したこと。
(2) その他条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第17条 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の1日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(支給方法)
第19条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員通勤手当支給規則(昭和34年佐伯市規則第2号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年上浦町規則第12号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年弥生町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年本匠村規則第1号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年宇目町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年直川村規則第24号)職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年鶴見町規則第53号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年米水津村規則第6号)若しくは町職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年蒲江町規則第4号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員通勤手当支給規則(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第6号)若しくは佐伯地域広域市町村圏事務組合派遣職員の通勤手当に関する規則(平成8年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第4号)の規定によりなされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月23日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
通勤手当月額表
片道の通勤距離 | 通勤手当月額 | 備考 |
2キロメートル以上 3キロメートル未満 | 4,700円 |
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3キロメートル以上 4キロメートル未満 | 5,200円 |
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4キロメートル以上 5キロメートル未満 | 5,800円 |
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5キロメートル以上 6キロメートル未満 | 6,300円 |
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6キロメートル以上 7キロメートル未満 | 6,800円 |
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7キロメートル以上 8キロメートル未満 | 7,300円 |
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8キロメートル以上 9キロメートル未満 | 7,800円 |
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9キロメートル以上 10キロメートル未満 | 8,300円 |
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10キロメートル以上 11キロメートル未満 | 9,200円 |
|
11キロメートル以上 12キロメートル未満 | 9,600円 |
|
12キロメートル以上 13キロメートル未満 | 10,200円 |
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13キロメートル以上 15キロメートル未満 | 11,000円 |
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15キロメートル以上 20キロメートル未満 | 13,100円 |
|
20キロメートル以上 25キロメートル未満 | 15,400円 |
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25キロメートル以上 30キロメートル未満 | 17,900円 |
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30キロメートル以上 35キロメートル未満 | 20,200円 |
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35キロメートル以上 40キロメートル未満 | 22,700円 |
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40キロメートル以上 45キロメートル未満 | 25,000円 |
|
45キロメートル以上 50キロメートル未満 | 27,200円 |
|
50キロメートル以上 55キロメートル未満 | 29,400円 | |
55キロメートル以上 60キロメートル未満 | 30,500円 | |
60キロメートル以上 65キロメートル未満 | 31,500円 | |
65キロメートル以上 | 33,000円 |