○佐伯市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当等に関する規則

平成17年3月3日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第19条から第21条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当)

第2条 条例第19条に規定する正規の勤務時間を超える勤務には、週休日(佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号)第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)における勤務が含まれる。

2 時間外勤務及び休日勤務を命ずるときは、時間外勤務・休日勤務命令簿に記載して通知するものとする。

第3条 時間外勤務手当の取扱いは、次の例によるものとする。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務をしたときは、前日の時間外の勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務は、前日の時間外勤務として取り扱う。

(2) 休憩時間又は睡眠時間中に勤務を命じた場合は、時間外勤務として取り扱う。

(3) 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。

第4条 公務による旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間に勤務したものとみなす。ただし、旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

第5条 条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号及び第3号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当)

第6条 条例第20条第1項に規定する「正規の勤務日」とは、週休日以外の日をいう。

2 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第7項において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この項次項及び第4項並びに次条において「休日」と総称する。)に特に勤務を命じた職員のみでなく、休日に当該勤務をすることになっている交替勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

3 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

4 休日と週休日とが重なった日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給しないで、時間外勤務手当を支給する。

5 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、第3条の規定を準用する。

6 条例第20条第3項前段の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 条例第20条第3項後段に規定する規則で定める日は、次に掲げる日とする。

(1) 国の行事の行われる日で市長が指定する日

(2) 消防職員の場合で、祝日法による休日が週休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務日(当該正規の勤務日が条例第20条の休日等又は前号の市長が指定する日(以下この号において「休日等」と総称する。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)

(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日

(夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係)

第7条 夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係は、次に掲げるところによる。

(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中で休日に当たる部分に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

(2) 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

第8条 休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市職員給与条例施行規則(昭和32年佐伯市規則第14号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年上浦町規則第12号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年弥生町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年本匠村規則第1号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年宇目町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年直川村規則第24号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年鶴見町規則第53号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年米水津村規則第6号)若しくは町職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年蒲江町規則第4号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

佐伯市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当等に関する規則

平成17年3月3日 規則第49号

(平成27年4月1日施行)