○佐伯市職員の宿日直手当に関する規則

平成17年3月3日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「条例」という。)第24条に規定する宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の支給)

第2条 条例第24条及びこの規則に規定する宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間及び佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号)第3条第1項及び第11条に規定する日に、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき5,100円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、5,100円に100分の50を乗じて得た額とする。

3 宿日直手当は、次の給与期間の給料の支給日(その日が日曜日又は休日の場合は、その前日)に支給する。ただし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年上浦町規則第12号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年弥生町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年宇目町規則第3号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年直川村規則第24号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年鶴見町規則第53号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年米水津村規則第6号)又は町職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年蒲江町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市職員の宿日直手当に関する規則

平成17年3月3日 規則第50号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 規則第50号