○佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月3日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については給料表を設け、給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

2 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある技能労務職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその技能労務職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(借間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている技能労務職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている技能労務職員その他任命権者が定める技能労務職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる技能労務職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする技能労務職員(交通機関等を利用しなければ通勤が著しく困難である技能労務職員以外の技能労務職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる技能労務職員を除く。)

(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする技能労務職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である技能労務職員以外の技能労務職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(3) 前2号に掲げる技能労務職員以外の技能労務職員

(単身赴任手当)

第7条 本市の行政機関以外の機関、団体等への異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった技能労務職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが勤務距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする技能労務職員には、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する技能労務職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた技能労務職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 技能労務職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた技能労務職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた技能労務職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた技能労務職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、在職期間に応じて支給する。6月1日及び12月1日前1か月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても、佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても、一般職員の例により支給する。

(退職手当)

第15条 技能労務職員が勤続期間6か月以上で退職した場合又は勤続期間6か月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により失職した場合

(2) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により準用される同法第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6か月以上で退職した技能労務職員が退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)の期間内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(給与の減額)

第16条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 技能労務職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づき、当該技能労務職員がその3歳に満たない子その他任命権者が定める者を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該技能労務職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは介護時間(当該技能労務職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は高齢者部分休業(年齢が55歳に達した当該職員が公務の運営に支障がないと認められる場合において、当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 技能労務職員が休職されたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可又は地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により準用される同法第6条第1項ただし書の許可を受けた技能労務職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(臨時職員及び非常勤職員の給与)

第19条 臨時職員及び非常勤職員の給与の種類及び基準については、この条例の規定にかかわらず、技能労務職員の給与との権衡を考慮して任命権者が別に定める。

(育児休業の承認を受けた技能労務職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた技能労務職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの合併又は解散前の技能労務職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年佐伯市条例第35号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年上浦町条例第14号)、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年弥生町条例第9号)、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年本匠村条例第7号)技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年宇目町条例第12号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年直川村条例第21号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年鶴見町条例第5号)、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年米水津村条例第24号)若しくは単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年蒲江町条例第9号)又は解散前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成元年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第4号)の例による。

(平成20年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日から起算して1年間は、改正後の職員給与条例第28条第1項、第4条の規定による改正後の佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条及び第5条の規定による改正後の佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(平成29年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第14条第1項第2号に規定する職員又は第2条の規定による改正前の佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の技能労務職員給与条例」という。)第5条第2号に規定する技能労務職員に該当して住居手当の支給を受けていたもの(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員を含む。)については、施行日から平成35年3月31日までの間は、改正前の給与条例第14条の規定及び改正前の技能労務職員給与条例第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第14条第2項第2号中「2,500円」とあるのは、施行日から平成31年3月31日までの間は「2,400円」と、同年4月1日から平成32年3月31日までの間は「2,300円」と、同年4月1日から平成33年3月31日までの間は「2,200円」と、同年4月1日から平成34年3月31日までの間は「2,100円」と、同年4月1日から平成35年3月31日までの間は「2,000円」とし、「4,500円」とあるのは、施行日から平成31年3月31日までの間は「4,000円」と、同年4月1日から平成32年3月31日までの間は「3,500円」と、同年4月1日から平成33年3月31日までの間は「3,000円」と、同年4月1日から平成34年3月31日までの間は「2,500円」と、同年4月1日から平成35年3月31日までの間は「2,000円」とする。

(令和元年9月30日条例第36号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月3日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月3日 条例第61号
平成20年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第4号
平成29年3月31日 条例第5号
平成30年3月26日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第36号
令和4年12月21日 条例第31号