○佐伯市特別会計条例
平成17年3月3日
条例第66号
(1) 飲料水供給事業特別会計 飲料水供給事業
(2) 介護予防支援事業特別会計 介護予防支援事業
(3) 情報ネットワーク施設事業特別会計 情報ネットワーク施設事業
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月19日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の佐伯市診療所事業特別会計の平成17年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、佐伯市診療所事業特別会計に属する現金、債権及び債務は、施行日後佐伯市国民健康保険特別会計に帰属するものとする。
4 施行日の前日までに、佐伯市診療所特別会計財政調整基金条例の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、施行日後佐伯市国民健康保険診療所財政調整基金条例(平成17年佐伯市条例第86号)により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成19年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(佐伯市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による廃止前の佐伯市特別養護老人ホーム事業特別会計の平成18年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(佐伯市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による廃止前の土地区画整理事業特別会計の平成27年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第38号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(簡易水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正前の佐伯市特別会計条例第1条第1号の簡易水道事業特別会計の平成29年度分の決算については、なお従前の例による。
7 施行日の前日までに、簡易水道事業特別会計に属する現金、債権、債務及び財産は、施行日以後佐伯市水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和元年12月24日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(佐伯市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の佐伯市特別会計条例第1条第3号の特定環境保全公共下水道事業特別会計の令和元年度分の決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、特定環境保全公共下水道事業特別会計に属する現金、債権、債務及び財産は、この条例の施行の日以後佐伯市下水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和4年7月1日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(佐伯市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の佐伯市特別会計条例第1条第2号の大島航路事業特別会計の令和5年度分の決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、前項の大島航路事業特別会計に属する現金、債権、債務及び財産は、この条例の施行の日以後佐伯市大島航路事業会計に帰属するものとする。
附則(令和5年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(佐伯市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の佐伯市特別会計条例第1条第9号の蒲江・深島航路事業特別会計の令和5年度分の決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、前項の蒲江・深島航路事業特別会計に属する現金、債権、債務及び財産は、この条例の施行の日以後佐伯市蒲江・深島航路事業会計に帰属するものとする。
附則(令和5年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(佐伯市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の佐伯市特別会計条例第1条第1号の地方卸売市場事業特別会計の令和5年度分の決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、前項の地方卸売市場事業特別会計に属する現金、債権、債務及び財産は、この条例の施行の日以後佐伯市地方卸売市場事業会計に帰属するものとする。
附則(令和5年12月20日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(佐伯市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の佐伯市特別会計条例第1条第1号の農業集落排水事業特別会計、同条第2号の漁業集落排水事業特別会計、同条第3号の小規模集合排水処理事業特別会計及び同条第4号の生活排水処理事業特別会計の令和5年度分の決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、前項の各特別会計に属する現金、債権、債務及び財産は、この条例の施行の日以後佐伯市下水道事業会計に帰属するものとする。