○佐伯市財政事情の公表に関する条例
平成17年3月3日
条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1か月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 地方公営企業の業務の状況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要があると認める事項
3 市長は、必要に応じ財政事情の公表の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、佐伯市公告式条例(平成17年佐伯市条例第3号)に定める方法により行う。
2 前項の公表の日から6か月間は、何人も、市長の指定した場所において財政事情の閲覧を請求することができる。
3 前項の閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。