○佐伯市公金管理運用委員会規程

平成17年3月3日

訓令第42号

(設置)

第1条 公金の管理及び運用を適正に行うため、佐伯市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会の委員は、会計管理者、佐伯市行政組織条例(平成17年佐伯市条例第5号)第1条に規定する部及び局の長並びに財政課長をもって充てる。

(委員長)

第3条 委員会の委員長は、会計管理者をもって充てる。ただし、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、会計係総括主幹がその職務を代理する。

2 委員長は会務を掌理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

(招集)

第4条 会議は、委員長が招集する。

(定数及び表決)

第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

3 緊急を要する場合は、委員長が決定し、委員の回議をもってこれに代えることができる。

(関係者の出席)

第6条 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(議事の秘密会)

第8条 会議は、これを秘密会とする。

(秘密を守る義務)

第9条 委員会の委員又は庶務担当の会計課職員は、委員会における調査審議決定事項その他職務上知り得た事項を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、また同様とする。

(会議の結果)

第10条 委員会において審議決定した事項については調書を作成し、各委員はこれに押印の上、市長に提出する。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成17年7月15日訓令第81号)

この訓令は、平成17年7月19日から施行する。

(平成18年5月22日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

佐伯市公金管理運用委員会規程

平成17年3月3日 訓令第42号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第42号
平成17年7月15日 訓令第81号
平成18年5月22日 訓令第7号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成26年12月26日 訓令第9号
平成29年6月30日 訓令第7号