○佐伯市資金管理及び運用基準
平成17年3月3日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、自治体の自己責任にかなう公金の管理運用を行うため、本市の資金管理及び運用基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当者の基本的遵守事項)
第2条 公金の管理及び運用に当たる会計管理者以下の担当者は、金融機関の自己開示情報の整理、新聞、放送等第三者情報の把握及び公金の損失を未然に防ぐ注意を怠ってはならない。
(定義)
第3条 この訓令において「資金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、制度融資に係る預託金及び一時借入金をいう。
(公金保護)
第4条 金融機関に預金保険事故が発生した場合、預金債権と借入金債務との相殺を行う。なお、地場金融機関への協力責任の立場から、激変緩和策等として急激な資金移動については配慮し、預金高と借入金との調整に努める。
2 預金保護策の補完として、決済用預金である普通預金での運用も状況に応じて対応する。
3 預金先の選定に当たっては、効率性を考慮し、リスクの分散化を図る。
(歳計現金の管理及び運用)
第5条 歳計現金は、支払に対応する準備金であることから、各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより資金の需給を把握する。
2 指定金融機関の普通預金口座には、支払事務の執行に支障のない範囲内の資金を確保する。また、支払資金の状況により一時的に資金の余裕ができた場合は、原則として大口及び通知預金で運用する。
3 前項の運用に係る金額及び期間は、資金の状況により会計管理者がその都度決定する。
(歳入歳出外現金の管理及び運用)
第6条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。
(基金の管理及び運用)
第7条 各種基金の資金は、原則として金融機関の普通預金口座において管理する。
2 各種基金の運用は、利回りの比較、期間、金額等の点で運用上有利かつ安全と判断される場合において、次に掲げる基本原則に基づき金融機関への大口定期又は国債、政府保証債若しくは地方債若しくは地方公共団体金融機構債の取得による。
(1) 安全性の確保
(2) 流動性の確保
(3) 効率性の追求
第8条 佐伯市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項に抵触した場合に開催し、元金の保全を図る。
(1) 自己資本比率については、中間期及び期末決算の数値を適用する。
国内基準を適用する金融機関は4パーセント以上を維持していることとし、運用するに当たっては委員会に諮り、原則として次の区分により運用する。ただし、決済用預金については、対象外とする。
ア 区分
段階1・・・8パーセント以上・・・・取引制限なし
段階2・・・6パーセント以上8パーセント未満・・・・新規預金の停止
段階3・・・4パーセント以上6パーセント未満・・・・中途解約
段階4・・・4パーセント未満・・・・取引しない
イ 期末決算の数値が公表されるまでの間に適用する数値は前年度期末決算の数値を適用する。
ウ 中間期を公表しない金融機関は、期末決算の数値が公表されるまで新規預金はしない。
(2) 経営状況報告書は、中間期と期末決算の2回提出するものとする。また、監督官庁検査報告書は、随時に提出するものとする。
(3) 株式上場銀行にあっては、株価の動向に異変が見られる場合
(4) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級であること。
(5) 佐伯市公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合
(6) 金融機関の経営状況に関して危険を懸念される情報が入手された場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合
(一時借入金の管理)
第9条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月15日訓令第81号)
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成18年5月22日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日訓令第7号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日訓令第3号)
この訓令は、平成28年2月26日から施行する。
附則(令和2年6月19日訓令第7号)
この訓令は、令和2年6月19日から施行する。