○佐伯市税規則
平成17年3月3日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市税条例(平成17年佐伯市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号において徴税吏員とされる市長の委任を受けた市職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市民生活部税務課に勤務する職員
(2) 振興局地域振興課(佐伯市振興局設置条例施行規則(平成17年佐伯市規則第6号)第2条に規定する地域振興課をいう。以下同じ。)に勤務する職員
(控除対象寄附金の範囲)
第3条 条例第34条の7第1項第5号に規定する規則で定める寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)は、次に掲げる寄附金のうち、市長が指定をしたものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に掲げる寄附金のうち、市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの
(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、市内に事務所又は事業所を有する法人(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)のうち、市内に事務所又は事業所を有する同条第1項に規定する認定特定非営利活動法人等(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの
(控除対象寄附金指定の申請等)
第4条 前条の指定は、指定を受けようとする寄附金(以下「申請寄附金」という。)を受領し、又は受領しようとする者の申請により行う。
2 前項の申請を行う場合は、控除対象寄附金指定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 申請寄附金が前条各号に掲げる寄附金であることを証する書類
(2) 法人の登記事項証明書の写し
(3) 市内に事務所又は事業所を有することを証する書類
(4) 定款、寄附行為その他これらに準ずるものの写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申請があった場合において、控除対象寄附金の指定をしたとき、又は控除対象寄附金の指定をしないときは、その旨を控除対象寄附金(指定・不指定)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
4 控除対象寄附金の指定を受けた者は、第1項の申請に係る事項に異動を生じたときは、遅滞なく、控除対象寄附金指定申請事項異動届出書にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(控除対象寄附金指定の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、控除対象寄附金の指定を取り消すものとする。
(1) 控除対象寄附金が、第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により控除対象寄附金の指定を受けたことが判明したとき。
2 市長は、前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消したときは、控除対象寄附金指定取消通知書により控除対象寄附金の指定を受けた者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。
(固定資産評価補助員)
第6条 法第405条に規定する固定資産評価補助員は、市民生活部税務課及び振興局地域振興課に勤務する事務職員のうちから市長が任命する。
(繰上徴収の告知)
第9条 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書及び納付(納入)通知書に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともにその裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月15日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月17日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度及び平成26年度の各年度分の個人の市民税についての改正後の第3条の規定の適用については、同条第3号中「対するもの」とあるのは、「対するもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する特定地域雇用等促進法人(以下単に「特定地域雇用等促進法人」という。)が行う地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第3項第3号に規定する事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)のうち、市内に事務所又は事業所を有する特定地域雇用等促進法人(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの」とする。
附則(平成27年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 | |
市税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 | |
滞納者財産差押証 | 法第331条ほかその例によることとされる国税徴収法第147条 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 | |
相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 | |
債権差押通知書 | 法第331条ほかその例によることとされる国税徴収法第55条 | |
差押調書 | 法第331条ほかその例によることとされる国税徴収法第54条 | |
控除対象寄附金指定申請書 | ||
控除対象寄附金(指定・不指定)通知書 | ||
控除対象寄附金指定申請事項異動届出書 | ||
控除対象寄附金指定取消通知書 | ||
交付要求書 | 法第331条ほかその例によることとされる国税徴収法第82条 | |
徴収の猶予申請書 | 法第15条の2 | |
徴収の猶予期間延長申請書 | 法第15条の2 | |
換価の猶予申請書 | 法第15条の6の2 | |
換価の猶予期間延長申請書 | 法第15条の6の2 |