○佐伯市税減免に関する規則

平成17年3月3日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市税条例(平成17年佐伯市条例第68号。以下「条例」という。)第51条及び第71条並びに佐伯市国民健康保険税条例(平成17年佐伯市条例第71号)第24条の3の規定に基づき、市税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免基準)

第2条 市民税の減免は、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 賦課期日以後に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者は、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額につき全額を免除する。

(2) 学生及び生徒(当該年において所得が皆無となった者に限る。)は、所得割額を免除する。

(3) 廃業、休業、疾病その他の理由により当該年の所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者は、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

前年の総所得金額

減免の割合

当該年の所得が皆無となった場合

当該年の所得の見積額が前年の所得額の10分の5以下に減じた場合

200万円以下であるとき

全額

全額

300万円以下であるとき

10分の8

10分の5

400万円以下であるとき

10分の5

10分の3

(4) 天災又は火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者が次の事由に該当することとなった場合は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

事由

減免の割合

死亡した場合

全額

障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合

10分の9

(5) 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(その者の居住に係るものに限る。)又は家財(以下「住宅等」という。)につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。以下同じ。)がその住宅等の価額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対してはその災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下であるとき

2分の1

全額

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(6) 災害による農作物の損害については減収損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が、平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。第4条第5号において同じ。)に対しては、その者が納付すべき当該年度分の農業所得に係る市民税所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得金額と農業所得以外の金額とに案分して得た額)のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

前年中の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全額

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例第51条第1項各号に掲げる者について特別の理由により納税が困難と認められる場合は、市長は、その実情に応じて市民税を減免することができる。

(固定資産税の減免基準)

第3条 固定資産税の減免は、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 賦課期日以後に生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者は、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額につき全額を免除する。

(2) 賦課期日以後に公益のために直接専用することとなった固定資産(有料で使用するものを除く。)は、専用することとなった日以後に納期の末日の到来する税額につき全額を免除する。

(3) 災害又は天候の不順(以下これらを「災害等」という。)により被害を受けた固定資産は、当該固定資産に対して課された災害等を受けた日の属する年度分(当該日が1月1日から3月31日までの日に当たる場合は、当該日の属する年の4月1日の属する年度分を含む。)の固定資産税について、災害等を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次に定めるところにより減免する。

 災害等を受けた土地で作付不能又は使用不能となった部分が当該土地の10分の2以上に相当する場合においては、次の区分により減免する。

土地の被害の割合

減免の割合

10分の8以上であるとき

全額

10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

 災害を受けた家屋の損害額が当該家屋の災害を受ける前の価額の10分の2以上に相当する場合においては、次の区分により減免する。

家屋の損害の程度

減免の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

 災害を受けた償却資産の損害額が当該償却資産の災害を受ける前の価格の10分の2以上に相当する場合においては、の基準の例によって減免する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例第71条第1項に掲げる固定資産について特別の理由により納税が困難と認められる場合は、市長は、その実情に応じて固定資産税を減免することができる。

(国民健康保険税の減免基準等)

第4条 国民健康保険税の減免は、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 賦課期日以後に生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者は、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額につき全額を免除する。

(2) 廃業、失業、休業及び疾病により当該年における法第292条第1項第13号の合計所得金額の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号の基本手当が給付された場合には、これを含む。)が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者は、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する所得割額につき、次の区分により減免する。

当該年の所得見込額

前年中の合計所得金額

減免の割合

皆無となった場合

10分の5以下に減じた場合

200万円以下であるとき

全額

全額

300万円以下であるとき

10分の8

10分の5

400万円以下であるとき

10分の5

10分の3

(3) 災害により納税義務者が次の事由に該当することとなった場合は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減免する。

事由

減免の割合

死亡した場合

全額

障がい者となった場合

10分の9

(4) 災害により納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅等につき災害により受けた損害の金額がその住宅等の価額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、その災害を受けた日の属する年度の国民健康保険税の額(当該日の属する月から起算して1年を経過する月までの期間が災害を受けた日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における当該期間の月数に応じて当該年度の国民健康保険税の額を月割りで計算した額)について、次の区分により減免する。

損害の程度

前年中の合計所得金額

減免の割合

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下であるとき

2分の1

全額

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(5) 災害による農作物の損害については減収損失額の合計額が、平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、その者が納付すべき当該年度分の農業所得に係る所得割額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する額につき、次の区分により減免する。

前年中の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全額

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(6) 被用者保険の被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)で、次のいずれにも該当するものは、国民健康保険被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間(旧被扶養者に係る所得割額については、当分の間)次表左欄に掲げる区分の税額について、同表右欄に掲げる割合を限度として減額し、又は免除する。

 国民健康保険被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 国民健康保険被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

区分

減額又は免除の割合

旧被扶養者に係る所得割額

全額

減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者に係る被保険者均等割額

5割

減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者に係る被保険者均等割額

軽減前の額の3割

旧被扶養者のみで構成される減額賦課非該当世帯に係る世帯別平等割額

5割

旧被扶養者のみで構成される減額賦課2割軽減該当世帯に係る世帯別平等割額

軽減前の額の3割

(7) 15歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(佐伯市国民健康保険税条例第23条第2項の未就学児を除く。)に対しては、当該被保険者に係る被保険者均等割額(同条第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)について、当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を減額する。

(8) 特別な事由により被保険者が療養の給付を受けることができないと認められるときは、その期間に限り当該被保険者に係る国民健康保険税を免除する。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により国民健康保険税の納付が困難と認められる場合は、市長は、その実情に応じて国民健康保険税を減免することができる。

(減免の取消し)

第5条 市長は、虚偽その他不正の行為により市民税及び固定資産税並びに国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市市税減免に関する規則(昭和49年佐伯市規則第28号)又は災害被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和52年米水津村条例第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免基準の特例等)

3 佐伯市国民健康保険税条例附則第17項の規定により同条例第24条の3第1項の規定を適用する場合における国民健康保険税の減免は、第4条の規定にかかわらず、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 佐伯市国民健康保険税条例附則第17項第1号に該当することとなった場合は、令和5年4月1日から同年12月31日までの間に納期の末日の到来する税額につき全額を免除する。

(2) 佐伯市国民健康保険税条例附則第17項第2号に該当することとなった場合(前号に該当する場合を除く。)は、令和5年4月1日から同年12月31日までの間に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減額する。

 世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が事業等の廃止若しくは失業をした場合又は生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下である場合 税額に生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を乗じて得た額を生計維持者及び世帯の各被保険者の前年の合計所得金額(これらの者のうち佐伯市国民健康保険税条例第23条の2の規定による課税の特例の適用を受けている者がある場合の当該者に係る前年の合計所得金額は、当該適用後の給与所得により算定した額とする。)を合計した額で除して得た額

 生計維持者の前年の合計所得金額が400万円以下である場合 の規定により算出した額に10分の8を乗じて得た額

 生計維持者の前年の合計所得金額が550万円以下である場合 の規定により算出した額に10分の6を乗じて得た額

 生計維持者の前年の合計所得金額が750万円以下である場合 の規定により算出した額に10分の4を乗じて得た額

 生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合 の規定により算出した額に10分の2を乗じて得た額

4 佐伯市国民健康保険税条例附則第18項の規定により読み替えて適用する同条例第24条の3第2項に規定する市長が別に定める日は、令和5年12月31日とする。

(平成20年6月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月7日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年10月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第4号の規定は、この規則の施行の日以後に受けた災害について適用し、同日前に受けた災害については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第6号の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税に係る減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税に係る減免ついては、なお従前の例による。

(令和2年5月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市税減免に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税に係る減免について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税に係る減免ついては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐伯市税減免に関する規則

平成17年3月3日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第59号
平成20年6月30日 規則第42号
平成20年8月7日 規則第46号
平成21年10月27日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第4号
平成30年9月25日 規則第27号
平成31年4月1日 規則第10号
令和2年5月18日 規則第23号
令和3年5月12日 規則第25号
令和4年1月17日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第22号