○佐伯市税特別措置条例
平成17年3月3日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除及び不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 離島振興対策実施地域 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域をいう。
(2) 開発地区 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区をいう。
(3) 産業振興促進区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する市町村計画(第5条第1項において「市町村計画」という。)に記載された同法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。
(4) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第6条に規定する同意基本計画(第6条において「同意基本計画」という。)において定められた同法第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。
(5) 産業振興施策促進区域 山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条第7項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第1項の同意を得た同項に規定する山村振興計画(第7条において単に「山村振興計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興施策促進区域をいう。
(6) 中心市街地区域 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条の規定に基づき作成された中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画により中心市街地の区域として指定された区域をいう。
(7) 地方活力向上地域 地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画(当該認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。第9条において「認定地域再生計画」という。)に記載された同法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。
(離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除)
第3条 離島振興対策実施地域内において、離島振興対策実施地域の公示の日(当該公示の日が平成5年4月1日前である場合には同日。以下この条において同じ。)から起算して令和7年3月31日までの期間(当該離島振興対策実施地域が当該期間内に離島振興対策実施地域に該当しないこととなる場合には、当該公示の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号イに規定する特別償却設備(以下「対象設備」という。)を新設し、又は増設した同号イに規定する特別償却設備設置者については、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(離島振興対策実施地域の公示の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。
2 前項の規定による課税免除は、対象設備及び当該対象設備である家屋の敷地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3か年度の間に課するものに限る。
(開発地区内における固定資産税の課税免除)
第4条 開発地区内において、開発地区の指定の日から40年(当該開発地区が当該期間内に当該開発地区に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下この項において「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業の用に供する設備(以下「開発地区特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者については、開発地区特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があったものに限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。
2 前項の規定による課税免除は、開発地区特別償却設備及び当該開発地区特別償却設備である家屋の敷地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3か年度の間に課するものに限る。
(産業振興促進区域における固定資産税の課税免除)
第5条 産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定による公示の日(以下この項において「公示日」という。)から令和9年3月31日までの期間内に、市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、その取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「過疎地域特別償却設備」という。)の取得等(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。)をした者については、当該過疎地域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後の取得に限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。
(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定する農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定による課税免除は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3か年度の間に課すものに限る。
(促進区域における固定資産税の課税免除)
第6条 促進区域内において、当該促進区域に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(令和7年3月31日以前の日である場合に限る。以下この項において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、同法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下この項において「促進区域対象施設」という。)を設置した事業者については、当該促進区域対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該促進区域対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものは除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。
2 前項の規定による課税免除は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3か年度の間に課するものに限る。
(産業振興施策促進区域における固定資産税の不均一課税)
第7条 産業振興施策促進区域内において、山村振興計画に記載された山村振興法第8条第4項第4号に掲げる期間(以下この項において「計画期間」という。)の初日から令和3年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)に、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第12条第3項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)又は第45条第2項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける山村振興法第14条に規定する地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成3年自治省令第8号)第2条第1号イ又はロに掲げる事業の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める取得価額のもの(以下「産業振興施策促進区域特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者については、当該産業振興施策促進区域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税の税率は、佐伯市税条例(平成17年佐伯市条例第68号)第62条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 初年度 100分の0.14
(2) 第2年度 100分の0.7
(3) 第3年度 100分の1.05
2 前項の規定による不均一課税は、産業振興施策促進区域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3か年度の間に課するものに限る。
(中心市街地区域における固定資産税の不均一課税)
第8条 中心市街地区域内において、中心市街地の活性化に関する法律第9条第10項の規定による認定基本計画の公表の日(平成24年3月31日前である場合に限る。以下「公表日」という。)から起算して3年(当該中心市街地区域が当該期間内に中心市街地区域に該当しないこととなる場合には、公表日からその該当しないこととなる日までの期間)内に同法第48条に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る商業基盤施設のうち総務省令で定めるものを新設し、又は増設した者については、当該新設し、又は増設した商業基盤施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該商業基盤施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(公表日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税の税率のうち当該固定資産税を課すべき最初の年度以降3か年度におけるものは、佐伯市税条例第62条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 初年度 100分の0.14
(2) 第2年度 100分の0.467
(3) 第3年度 100分の0.933
(地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等)
第9条 地方活力向上地域内において、地域再生法第5条第18項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定地域再生計画(同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下この条において「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、同法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(同条第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「地方活力向上地域特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについては、当該地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。次項において同じ。)に対して課すべき固定資産税を課さない。
2 地方活力向上地域内において、公示日から令和8年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(同条第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、当該地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課すべき固定資産税の税率は、佐伯市税条例第62条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 初年度 100分の0.14
(2) 第2年度 100分の0.467
(3) 第3年度 100分の0.933
3 前2項の規定による課税免除又は不均一課税は、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3か年度の間に課するものに限る。
(課税免除等の申請)
第10条 この条例の適用を受けようとするものは、市長に課税免除又は不均一課税の申請をしなければならない。
(固定資産税の徴収猶予等)
第11条 市長は、産業振興促進区域内において過疎地域特別償却設備若しくは土地を取得した者で第5条の規定の適用があるべきもの、産業振興施策促進区域内において産業振興施策促進区域特別償却設備若しくは土地を取得した者で第7条の規定の適用があるべきもの又は地方活力向上地域内において地方活力向上地域特別償却設備若しくは土地を取得した者で第9条の規定の適用があるべきものに対しては、当該過疎地域特別償却設備若しくは土地、当該産業振興施策促進区域特別償却設備若しくは土地又は当該地方活力向上地域特別償却設備若しくは土地に係る固定資産税の法定納期限の翌日から起算して1年以内の期間に限って、当該固定資産税のうち第4条、第5条若しくは第9条第1項の規定によって課税免除すべき額又は第7条若しくは第9条第2項の規定によって不均一課税すべき額以外の額に相当する額を徴収猶予することができる。
2 前項の徴収猶予を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。
3 市長は、第1項の規定によって徴収猶予した場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を納税義務者に通知するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市市税特別措置条例(昭和38年佐伯市条例第38号)、上浦町税特別措置条例(平成2年上浦町条例第17号)、弥生町税特別措置条例(平成10年弥生町条例第12号)、本匠村税特別措置条例(平成2年本匠村条例第19号)、宇目町税特別措置条例(平成8年宇目町条例第15号)、直川村税特別措置条例(昭和47年直川村条例第20号)、鶴見町税特別措置条例(昭和47年鶴見町条例第25号)、米水津村税特別措置条例(平成5年米水津村条例第12号)及び蒲江町税特別措置条例(昭和48年蒲江町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税若しくは免除すべきであった固定資産税又は不均一の課税をした固定資産税若しくは不均一の課税をすべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日条例第354号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市税特別措置条例の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市税特別措置条例の規定は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市税特別措置条例の規定は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例よる。
附則(平成19年12月27日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例(第2条第7号の改正規定及び第8条の改正規定(「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第6条第6項」を「中心市街地の活性化に関する法律第9条第10項」に改め、「による」の次に「認定」を加え、「第34条」を「第48条」に、「認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の佐伯市税特別措置条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐伯市税特別措置条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに新設され、又は増設されたこの条例による改正前の第5条第1項のソフトウェア業の用に供する設備については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第6条の規定は、同条第1項に規定する同意日から適用する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従い平成30年3月31日までに施設を設置する事業者に対する課税の免除については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第23号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の第5条第1項に規定する過疎地域特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除及び徴収猶予については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条第1項及び第2項の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の第9条第1項に規定する中小連結法人については、この条例による改正後の第9条第1項に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。
附則(令和5年7月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐伯市税特別措置条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条第1項の改正規定並びに第9条第1項及び第2項の改正規定(「令和6年3月31日」を「令和8年3月31日」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の佐伯市税特別措置条例第5条第1項並びに第9条第1項及び第2項の規定は、令和6年4月1日以後この条例の施行の日前に同条第1項に規定する特定業務施設整備計画の認定を受けた場合についても適用があるものとする。
3 この条例(第9条第1項の改正規定(「規定する特定業務施設」の次に「及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるもの」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の佐伯市税特別措置条例第9条第1項及び第2項の規定は、令和6年4月19日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。