○佐伯市行政財産の目的外使用に関する条例

平成17年3月3日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収の範囲)

第2条 使用料は、行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)から徴収する。

(使用料)

第3条 使用料の額は、別表に定めるところによる。

(使用料の納入方法等)

第4条 使用者は、使用の許可を受けた際に使用料を納入しなければならない。

2 前項の徴収方法は、納入通知書によるものとする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合において、特に必要があると認めるときは、第3条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、法令又は規則で定める場合を除き、還付しない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、その施設を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)、上浦町使用料及び手数料徴収条例(平成12年上浦町条例第3号)、弥生町使用料及び手数料条例(昭和33年弥生町条例第15号)、本匠村使用料及び手数料条例(平成12年本匠村条例第1号)、宇目町使用料及び手数料条例(平成12年宇目町条例第2号)、直川村使用料徴収条例(昭和43年直川村条例第22号)、鶴見町町有財産及び公の施設使用料条例(昭和31年鶴見町条例第8号)、米水津村使用料及び手数料条例(平成12年米水津村条例第16号)若しくは蒲江町使用料及び手数料条例(平成12年蒲江町条例第5号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合使用料条例(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第15号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併等前の条例の例による。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併等前の条例の規定による使用料については、なお合併等前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第12条の規定は公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

行政財産の目的外使用料

施設名

使用料

備考

土地

市有財産台帳価格に100分の4を乗じて得た額を年額とする。

1 土地及び建物にあって他の法令又は条例に特別の定めがあるものについては、当該法令の定めるところによる。

2 土地及び建物にあっては、使用期間が1か月以上1年未満の場合は、月割計算とし、1か月未満の場合は、日割計算とする。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、本表前項まで(第1項を除く。)の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 前項の規定により算定した使用料の額又は消費税法第6条の規定により非課税とされるものの使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

建物

市有財産台帳価格に100分の6を乗じて得た額を年額とする。

佐伯市行政財産の目的外使用に関する条例

平成17年3月3日 条例第73号

(令和元年10月1日施行)