○佐伯市手数料条例
平成17年3月3日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 手数料の額等は、次に定めるとおりとする。
(1) 税務関係手数料 別表第1のとおり
(2) 戸籍・住民関係手数料 別表第2のとおり
(3) 衛生関係手数料 別表第3のとおり
(4) 建設関係手数料 別表第4のとおり
(5) 産業関係手数料 別表第5のとおり
(6) 消防関係手数料 別表第6のとおり
(7) 福祉関係手数料 別表第7のとおり
(8) その他の手数料 別表第8のとおり
(証明の件数)
第3条 数人若しくは数種の事項に関する証明を一括して請求し、又は同一の事項につき証明書2通以上を請求する場合は、1人1事項又は1通ごとに1件とみなす。
2 証明の件数を定め難いときは、市長が定める。
(事実の認証)
第4条 文書により事実を認証するものは、すべてこれを証明とみなす。
(証明等の実施)
第5条 証明、閲覧及び登録は、市長において支障のないものと認めるものに限る。
(手数料の不還付)
第6条 手数料の納付後は、その請求事項を変更し、又は取り消してもこれを還付しない。
(1) 官公署又は官公吏の職務上の請求(別表第4の3の項から43の項まで及び51の項から56の項までに規定する手数料を除く。)
(2) 公費の扶助を受ける者の請求又はこれを受けるために行う請求
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が手数料を徴収することが不適当と認める請求
(手数料の減額)
第8条 市長は、手数料を減額することが必要と認める請求については、これを減額することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、手数料に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市手数料条例(昭和23年佐伯市条例第7号)、上浦町使用料及び手数料徴収条例(平成12年上浦町条例第3号)、弥生町使用料及び手数料条例(昭和33年弥生町条例第15号)、本匠村使用料及び手数料条例(平成12年本匠村条例第1号)、宇目町使用料及び手数料条例(平成12年宇目町条例第2号)、直川村手数料徴収条例(平成12年直川村条例第1号)、鶴見町手数料徴収条例(平成12年鶴見町条例第1号)、米水津村使用料及び手数料条例(平成12年米水津村条例第16号)若しくは蒲江町使用料及び手数料条例(平成12年蒲江町条例第5号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合手数料条例(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第16号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成17年3月31日条例第349号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第404号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第405号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月27日条例第103号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第25号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する施行の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中第41項を第43項とし、第40項を第42項とし、第39項の次に2項を加える部分は公布の日から、別表第5の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第41号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。ただし、別表第4第18項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第55号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第38号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第57号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第46号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表第4の32の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第11号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の佐伯市固定資産評価審査委員会条例の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市手数料条例の規定(佐伯市固定資産評価審査委員会に対する審査の申出に係る部分に限る。)は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が施行日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(佐伯市水道事業給水条例の一部改正)
3 佐伯市水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第335号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月25日条例第46号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第7号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条第1号並びに別表第2の3の項、4の項、6の項及び7の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第6の2の項の改正規定及び次項の規定 令和元年10月1日
(3) 別表第4の52の項及び53の項の改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第28号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第47号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第25号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第4号)
この条例中別表第4の改正規定は公布の日から、別表第1及び別表第2の改正規定は公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第2号で令和6年1月15日から施行)
附則(令和5年3月17日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 所得証明 | 市県民税の課税の基礎となった所得、所得控除、税額等についての証明書の交付 | 1件につき 300円。ただし、キオスク端末(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した民間事業者が設置する端末機で、当該端末機の操作により証明書を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付をする場合にあっては、1件につき 150円 | 交付の時 |
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2 | 納税に関する証明 | 市税について、その納税の状況及びこれが完納されたことについての証明書の交付 | 1枚につき 300円 | 交付の時 |
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3 | 固定資産の評価証明 | 固定資産の評価に関する証明書の交付 | 1件につき300円。ただし、証明書が2枚以上にわたる場合は、1枚増すごとに100円を加算する。 | 交付の時 |
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4 | 固定資産の公課・税額証明 | 固定資産税の税額に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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5 | 固定資産現況証明 | 土地、家屋の現況に関する証明 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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6 | 住宅用家屋証明 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらに規定する家屋に該当するものであることについての証明書の交付 | 1件につき 800円 | 交付の時 |
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7 | 公簿及び図面の閲覧 | 土地台帳、家屋台帳、名寄帳、字図等の閲覧 | 1回につき 300円 | 閲覧の時 |
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8 | 公簿及び図面の写しの交付 | 土地台帳、家屋台帳、名寄帳、字図等の写しの交付 | 1枚につき 300円 | 交付の時 |
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9 | 所在証明 | 法人の事務所が所在していることについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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別表第2(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 印鑑に関する証明 | 佐伯市印鑑条例(平成17年佐伯市条例第16号)第13条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1枚につき 300円。ただし、キオスク端末により交付をする場合にあっては、1枚につき 150円 | 交付の時 |
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2 | 印鑑登録証の交付 | 既に印鑑登録をしている者が印鑑登録証をなくした場合における新規の印鑑登録証の交付 | 1件につき 350円 | 交付の時 |
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3 | 住民票の写し及び広域交付住民票の写し並びに除票の写しの交付 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写しの交付並びに同法第12条の4第1項の規定に基づく広域交付住民票の写しの交付並びに同法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票の写しの交付 | 1件につき 300円。ただし、キオスク端末により住民票の写しの交付をする場合にあっては、1件につき 150円 | 交付の時 |
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4 | 住民票記載事項証明及び除票記載事項証明 | 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく、住民票に記載した事項に関する証明書の交付並びに同法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく、除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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5 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳法第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人につき 300円 | 閲覧の時 |
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6 | 戸籍附票記載事項証明及び戸籍附票の除票記載事項証明 | 戸籍の附票に記載した事項に関する証明書の交付及び戸籍の附票の除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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7 | 戸籍附票の写し及び戸籍附票の除票の写しの交付 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく、戸籍の附票の写しの交付並びに同法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づく、戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき 300円。ただし、キオスク端末により戸籍の附票の写しの交付をする場合にあっては、1件につき 150円 | 交付の時 |
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8 | 身分に関する証明 | 成年被後見人、被保佐人又は破産者でないことについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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9 | 行政区証明 | 住民基本台帳法に基づく住所がいかなる区に属しているかについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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10 | 戸籍の謄抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円。ただし、キオスク端末により本市に置く戸籍の謄本又は抄本の交付をする場合にあっては、1通につき 300円 | 交付の時 | |
11 | 戸籍記載事項証明書の交付 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | 交付の時 | |
12 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2で定めるものに限る。以下この項及び15の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | 発行の時 | |
13 | 除籍の謄抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | 交付の時 | |
14 | 除籍記載事項証明書の交付 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | 交付の時 | |
15 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | 発行の時 | |
16 | 届出若しくは申請の受理、届書その他受理した書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円 | 交付の時 | |
17 | 届書その他受理した書類又は届書等情報の内容を閲覧に供する事務 | 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | 閲覧の時 |
別表第3(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 犬の登録 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | 登録の時 |
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2 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | 交付の時 |
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3 | 犬の鑑札の再交付 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | 再交付の時 |
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4 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | 再交付の時 |
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別表第4(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 | |
1 | 特殊車両通行許可 | 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2の規定に基づく特殊車両通行許可証の交付 | 1件につき 500円 | 交付の時 |
| |
2 | 優良住宅新築認定申請 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円 | 申請の時 |
| |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円 | ||||||
3 | 建築物確認申請及び計画通知 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請及び計画の通知に対する審査 | 申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートル以下のとき 1件につき 7,000円 | 申請又は通知の時 | 申請又は通知部分の床面積の合計については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) その建築に関する部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) その計画変更に関する床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、その増加する部分の面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) その移転、修繕、模様替又は用途の変更に関する部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 その計画の変更に関する部分の床面積の2分の1 | |
申請部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のとき 1件につき 20,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 1件につき 28,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき 1件につき 48,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 1件につき 71,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 207,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 1件につき 311,000円 | ||||||
申請部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 531,000円 | ||||||
4 | 建築設備確認申請及び計画通知 | 建築基準法第87条の4の規定において準用する同法第6条第1項及び第18条第2項の規定に基づく建築設備の確認の申請及び計画の通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合(次項の場合を除く。) 一の建築設備につき 11,000円 | 申請又は通知の時 |
| |
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 一の建築設備につき 7,000円 | ||||||
5 | 工作物確認申請及び計画通知 | 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項及び第18条第2項の規定に基づく工作物の確認の申請及び計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(次項の場合を除く。) 一の工作物につき 11,000円 | 申請又は通知の時 |
| |
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物につき 6,000円 | ||||||
6 | 建築物完了検査申請及び通知 | 建築基準法第7条第1項及び第18条第16項の規定に基づく建築物の完了検査の申請及び通知に対する検査 | 申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートル以下のとき 1件につき 14,000円 | 申請又は通知の時 | 1 申請又は通知部分の床面積の合計については、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては、その建築に関する部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては、その移転、修繕又は模様替をした部分の床面積の2分の1について算定する。 2 建築基準法第7条の3第2項又は第18条第19項の規定による中間検査申請又は通知を行い、同法第7条の3第5項又は第18条第21項に規定する中間検査合格証の交付を受けた建築物の完了検査申請及び通知手数料の額は、次の各号の床面積の区分に応じ、当該各号に掲げる額を減じた額とする。 (1) 200平方メートル以下のとき 1,000円 (2) 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 2,000円 (3) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき 1,000円 (4) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 5,000円 (5) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 17,000円 (6) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 8,000円 (7) 50,000平方メートルを超えるとき 10,000円 | |
申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のとき 1件につき 17,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のとき 1件につき 23,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 1件につき 32,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき 1件につき 53,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 1件につき 74,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 178,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 1件につき 260,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 455,000円 | ||||||
7 | 建築設備完了検査申請及び通知 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項及び第18条第16項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請及び通知に対する検査 | 一の建築設備につき 16,000円 | 申請又は通知の時 |
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8 | 工作物完了検査申請及び通知 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項及び第18条第16項の規定に基づく工作物の完了検査の申請及び通知に対する検査 | 一の工作物につき 12,000円 | 申請又は通知の時 |
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9 | 建築物中間検査申請及び通知 | 建築基準法第7条の3第2項及び第18条第19項の規定に基づく建築物の中間検査の申請及び通知に対する検査 | 申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 | 申請又は通知の時 | 申請又は通知部分の床面積の合計については、中間検査を行う部分の床面積の合計とする。 | |
申請又は通知部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のとき 1件につき 16,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のとき 1件につき 22,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 1件につき 28,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のとき 1件につき 49,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 1件につき 66,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 147,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 1件につき 222,000円 | ||||||
申請又は通知部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 407,000円 | ||||||
10 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定申請 | 建築基準法第7条の6第1項第1号及び第2号並びに第18条第24項第1号及び第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | 申請の時 |
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11 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 | ||
12 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | 申請の時 |
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13 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | 申請の時 |
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14 | 道路内における建築認定申請 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 |
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15 | 道路内における公共用歩廊等の建築許可申請 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
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16 | 用途地域及び用途地域の指定のない地域における建築等許可申請 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 180,000円(①120,000円、②140,000円) | 申請の時 | 建築基準法第48条第16項第1号に規定する許可に係るものであるときは( )内の①の金額、同項第2号に規定する許可に係るものであるときは( )内の②の金額とする。 | |
17 | 特殊建築物等敷地許可申請 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
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18 | 建築物の延べ面積の特例許可申請 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
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19 | 壁面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率の特例許可申請 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | 申請の時 |
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20 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外についての許可申請 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外についての許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | 申請の時 |
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21 | 日影による建築物の高さの特例許可申請 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
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22 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外についての認定申請 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外についての認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 |
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23 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
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24 | 地区計画等の区域のうち再開発等促進区等内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 建築基準法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外についての認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 |
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25 | 地区計画等の区域のうち再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの許可申請 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
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26 | 地区計画の区域のうち開発整備促進区で地区整備計画が定められているものの区域内における建築物の建築に関する制限の適用除外についての認定申請 | 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の建築に関する制限の適用除外についての認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 |
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27 | 地区計画等の区域における公共施設の設備の整備状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外についての認定申請 | 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外についての認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 |
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28 | 地区計画等の区域内において敷地内に道路に接して有効な空地が確保されている建築物の各部分の高さの特例許可申請 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
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29 | 地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外についての認定申請 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外についての認定の申請 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 |
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30 | 地区計画等の区域内における地盤面の上に公共空地を有する建築物の建蔽率の制限の特例認定申請 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の制限の特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 |
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31 | 予定道路に関する建築物の延べ面積の特例許可申請 | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 |
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32 | 仮設建築物建築許可申請 | 建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | 申請の時 | ||
建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 | ||||
33 | 総合的設計による一団地内の建築物の特例認定申請 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 建築物の数が2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | 申請の時 |
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34 | 既存建築物を前提とした総合的設計による一定の一団の土地の区域内の建築物の特例認定申請 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | 申請の時 |
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35 | 総合的設計による空地を有する一団地内の建築物の特例許可申請 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 建築物の数が2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | 申請の時 |
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36 | 既存建築物を前提とした総合的設計による空地を有する一定の一団の土地の区域内の建築物の特例許可申請 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 建築物の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | 申請の時 |
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37 | 公告認定対象区域内における同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく公告認定対象区域内における同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 建築物(公告認定対象区域内における同一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | 申請の時 |
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38 | 空地を有することとなる公告認定対象区域内における同一敷地内認定建築物以外の建築物の特例許可申請 | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく同一敷地内の認定建築物以外の建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 建築物の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | 申請の時 |
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39 | 公告許可対象区域内における同一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請 | 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 建築物の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | 申請の時 |
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40 | 複数建築物の認定又は許可の取消し申請 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 1件につき 6,400円に、現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | 申請の時 |
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41 | 既存の一の建築物について行われる2以上の工事の全体の計画の認定申請 | 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について行われる2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 | ||
42 | 既存の一の建築物について行われる2以上の工事の全体計画の変更の認定申請 | 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について行われる2以上の工事の全体計画の変更に関する認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | 申請の時 | ||
43 | 既存建築物一時用途変更許可申請 | 建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく既存建築物の一時用途変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | 申請の時 | ||
建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく既存建築物の一時用途変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 | ||||
44 | 長期優良住宅建築等計画認定申請 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第5項まで又は第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定又は変更の認定の申請に対する審査 | 当該住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項、次項、49の項、50の項、54の項及び56の項において同じ。)で、その構造及び設備が法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨が記載された確認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書をいう。)若しくは住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。以下この項において同じ。)又はこれらの写し(以下この項及び次項においてこれらを「確認書等」という。)の添付があるとき 1件につき 11,200円(15,300円) | 申請の時 | 1 当該申請が既存住宅の増築又は改築に係るものである場合は、( )内の金額とする。 2 当該申請が共同住宅等の一住戸に係るものである場合は①に定める金額、当該申請が共同住宅等のうち区分所有住宅等の一住棟に係るものである場合は②に定める金額とする。 3 確認書等又は評価書の添付がないときの共同住宅等の住戸に係る申請手数料の額の算定において申請戸数で除した額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 4 法第8条第1項の規定による変更の認定申請である場合の手数料の額は、手数料の額の欄に掲げる金額の2分の1の額とする(50円の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。 5 法第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出のある場合は、次の額を加算した額とする。 (1) 当該申請が一戸建ての住宅に係るもの又は共同住宅等のうち区分所有住宅等の一住棟に係るものであるとき 当該申出に係る審査について3の項の規定により算出した手数料の額 (2) 当該申請が共同住宅等の一住戸に係るものであるとき 当該申出に係る審査について3の項の規定により算出した手数料の額を申請戸数で除した額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。) | |
当該住宅が共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項、次項、49の項、50の項、54の項及び56の項において同じ。)の一住戸又は一住棟で確認書等の添付があるとき | 共同住宅等の床面積の合計が500平方メートル以下のとき 1件につき ①4,700円(6,200円)、②4,700円(6,200円)に当該認定に係る区分所有住宅等(法第5条第1項に規定する区分所有住宅又は同条第4項に規定する住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総戸数を乗じて得た額 | |||||
共同住宅等の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき ①4,100円(5,300円)、②4,100円(5,300円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 1件につき ①3,000円(3,850円)、②3,000円(3,850円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき ①2,600円(3,300円)、②2,600円(3,300円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき ①2,300円(2,750円)、②2,300円(2,750円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき ①2,100円(2,500円)、②2,100円(2,500円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
当該住宅が一戸建ての住宅で、評価書(その構造及び設備が法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨が記載されていない住宅性能評価書をいう。以下この項及び次項において同じ。)の添付があるとき 1件につき 16,300円 | ||||||
当該住宅が共同住宅等の一住戸又は一住棟で評価書の添付があるとき | 共同住宅等の床面積の合計が500平方メートル以下のとき 1件につき ①10,100円、②10,100円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | |||||
共同住宅等の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき ①8,200円、②8,200円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 1件につき ①6,550円、②6,550円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき ①5,700円、②5,700円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき ①4,650円、②4,650円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき ①4,300円、②4,300円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
当該住宅が一戸建ての住宅で確認書等又は評価書の添付がないとき 1件につき 49,000円(72,300円) | ||||||
当該住宅が共同住宅等の一住戸又は一住棟で確認書等又は評価書の添付がないとき | 共同住宅等の床面積の合計が500平方メートル以下のとき 1件につき ①97,000円(142,000円)を当該共同住宅等のうち当該住戸と同時に申請される他の住戸とを合わせた戸数(以下この項及び次項において「申請戸数」という。)で除した額に4,700円(6,200円)を加えた額、②97,000円(142,000円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に4,700円(6,200円)を乗じて得た額を加えた額 | |||||
共同住宅等の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき ①153,000円(225,000円)を申請戸数で除した額に4,100円(5,300円)を加えた額、②153,000円(225,000円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に4,100円(5,300円)を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 1件につき ①309,000円(453,000円)を申請戸数で除した額に3,000円(3,850円)を加えた額、②309,000円(453,000円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に3,000円(3,850円)を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき ①566,000円(829,000円)を申請戸数で除した額に2,600円(3,300円)を加えた額、②566,000円(829,000円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に2,600円(3,300円)を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき ①979,000円(1,435,000円)を申請戸数で除した額に2,300円(2,750円)を加えた額、②979,000円(1,435,000円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に2,300円(2,750円)を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
共同住宅等の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき ①1,695,000円(2,484,000円)を申請戸数で除した額に2,100円(2,500円)を加えた額、②1,695,000円(2,484,000円)に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に2,100円(2,500円)を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
45 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項及び第7項又は第8条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定又は変更の認定の申請に対する審査 | 当該住宅が既存の一戸建ての住宅で確認書等の添付があるとき 1件につき 15,300円 | 申請の時 | 1 当該申請が既存の共同住宅等の一住戸に係るものである場合は①に定める金額、当該申請が既存の共同住宅等のうち区分所有住宅等の一住棟に係るものである場合は②に定める金額とする。 2 確認書等又は評価書の添付がないときの既存の共同住宅等の住戸に係る申請手数料の額の算定において申請戸数で除した額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による変更の認定申請である場合の手数料の額は、手数料の額の欄に掲げる金額の2分の1の額とする(50円の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。 | |
当該住宅が既存の共同住宅等の一住戸又は一住棟で確認書等の添付があるとき | 既存の共同住宅等の床面積の合計が500平方メートル以下のとき 1件につき ①6,200円、②6,200円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | |||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき ①5,300円、②5,300円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 1件につき ①3,850円、②3,850円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき ①3,300円、②3,300円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき ①2,750円、②2,750円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき ①2,500円、②2,500円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
当該住宅が既存の一戸建ての住宅で評価書の添付があるとき 1件につき 23,950円 | ||||||
当該住宅が既存の共同住宅等の一住戸又は一住棟で評価書の添付があるとき | 既存の共同住宅等の床面積の合計が500平方メートル以下のとき 1件につき ①14,600円、②14,600円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | |||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき ①11,800円、②11,800円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 1件につき ①9,300円、②9,300円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき ①8,050円、②8,050円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき ①6,500円、②6,500円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき ①6,000円、②6,000円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数を乗じて得た額 | ||||||
当該住宅が既存の一戸建ての住宅で確認書等又は評価書の添付がないとき 1件につき 72,300円 | ||||||
当該住宅が既存の共同住宅等の一住戸又は一住棟で確認書等又は評価書の添付がないとき | 既存の共同住宅等の床面積の合計が500平方メートル以下のとき 1件につき ①142,000円を申請戸数で除した額に6,200円を加えた額、②142,000円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に6,200円を乗じて得た額を加えた額 | |||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき ①225,000円を申請戸数で除した額に5,300円を加えた額、②225,000円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に5,300円を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のとき 1件につき ①453,000円を申請戸数で除した額に3,850円を加えた額、②453,000円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に3,850円を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき ①829,000円を申請戸数で除した額に3,300円を加えた額、②829,000円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に3,300円を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき ①1,435,000円を申請戸数で除した額に2,750円を加えた額、②1,435,000円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に2,750円を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
既存の共同住宅等の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき ①2,484,000円を申請戸数で除した額に2,500円を加えた額、②2,484,000円に当該認定に係る区分所有住宅等の総戸数に2,500円を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
46 | 譲受人を決定し、又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定による譲受人を決定し、又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 3,000円 | 申請の時 |
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47 | 長期優良住宅建築等計画等認定地位承継承認申請 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定計画実施者の地位承継の承認申請に対する審査 | 1件につき 3,000円 | 申請の時 |
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48 | 容積率の特例許可申請 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | 申請の時 | ||
49 | 低炭素建築物新築等計画認定申請 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 一戸建ての住宅に係るものであるとき 1件につき 37,300円(①6,000円、②20,100円) | 申請の時 | 1 次の各号に掲げる審査対象の区分に応じ、当該各号に掲げる機関が交付する都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に規定する基準に適合していることを証する書類の添付がある場合は( )内の①の金額とし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(54の項において「誘導仕様基準」という。)に適合するものとして申請された場合にあっては( )内の②の金額とする(以下この項及び次項において同じ。)。 (1) 住宅又は住戸部分 登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下同じ。) (2) 非住宅又は非住戸部分 登録住宅性能評価機関で指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)を兼ねる機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関 2 手数料の額の算定に関する住戸部分、共用部分(住戸部分に附属したものに限る。以下この項及び次項において同じ。)及び非住宅部分に係る額は、次のとおりとする。 (1) 住戸部分に係る額 当該住戸部分の戸数の区分に応じ、次に掲げる額 ア 当該住戸部分の戸数が1のとき 37,300円(①6,000円、②20,100円) イ 当該住戸部分の戸数が2から5までのとき 74,300円(①11,000円、②36,200円) ウ 当該住戸部分の戸数が6から10までのとき 104,000円(①18,100円、②50,700円) エ 当該住戸部分の戸数が11から25までのとき 146,000円(①29,500円、②71,400円) オ 当該住戸部分の戸数が26から50までのとき 209,000円(①48,700円、②106,000円) カ 当該住戸部分の戸数が51から100までのとき 300,000円(①86,400円、②158,000円) キ 当該住戸部分の戸数が101から200までのとき 406,000円(①136,000円、②225,000円) ク 当該住戸部分の戸数が201から300までのとき 532,000円(①172,000円、②291,000円) ケ 当該住戸部分の戸数が300を超えるとき 624,000円(①183,000円、②330,000円) (2) 共用部分に係る額 当該共用部分の床面積の区分に応じ、次に掲げる額 ア 当該共用部分の床面積の合計が300平方メートル以内のとき 117,000円(①11,000円) イ 当該共用部分の床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のとき 192,000円(①29,500円) ウ 当該共用部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のとき 299,000円(①86,400円) エ 当該共用部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のとき 384,000円(①136,000円) オ 当該共用部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のとき 458,000円(①172,000円) カ 当該共用部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるとき 534,000円(①214,000円) (3) 非住宅部分に係る額 当該非住宅部分の床面積の区分に応じ、次に掲げる額 ア 当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のとき 257,000円(①11,000円) イ 当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のとき 409,000円(①29,500円) ウ 当該非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のとき 582,000円(①86,400円) エ 当該非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のとき 714,000円(①136,000円) オ 当該非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のとき 841,000円(①172,000円) カ 当該非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるとき 960,000円(①214,000円) 3 共同住宅等又は複合建築物の申請に係る手数料については、当該申請に係る建築物に共用部分がない場合はこの項の備考の欄第2項第1号に掲げる金額とし、共用部分がある場合は同号に掲げる金額に同項第2号に掲げる金額を加算した金額とする。次項において同じ。 4 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出がある場合は、当該申出に係る審査について3の項の規定により算出した額を加算した額とする。 | |
共同住宅等に係るものであるとき 1件につき 住戸部分及び共用部分に係る額を合算した額 | ||||||
複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この項、次項及び54の項において同じ。)に係るものであるとき 1件につき 申請の対象とする範囲に応じて、住戸部分及び共用部分に係る額を合算した額、非住宅部分に係る額又は住戸部分、共用部分及び非住宅部分に係る額を合算した額のいずれかの額 | ||||||
非住宅の建築物に係るものであるとき 1件につき 非住宅部分に係る額 | ||||||
50 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 一戸建ての住宅に係るものであるとき 1件につき 18,600円(①3,000円、②10,000円) | 申請の時 | 1 手数料の額の算定に関する住戸部分、共用部分及び非住宅部分に係る額は、前項備考の欄第2項に規定する額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。 2 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合は、当該申出に係る審査について3の項の規定により算出した額を加算した額とする。 | |
共同住宅等に係るものであるとき 1件につき 住戸部分及び共用部分に係る額を合算した額 | ||||||
複合建築物に係るものであるとき 1件につき 申請の対象とする範囲に応じて、住戸部分及び共用部分に係る額を合算した額、非住宅部分に係る額又は住戸部分、共用部分及び非住宅部分に係る額を合算した額のいずれかの額 | ||||||
非住宅の建築物に係るものであるとき 1件につき 非住宅部分に係る額 | ||||||
51 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第12条第1項及び第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の審査 | 床面積(当該判定の対象となる非住宅部分の床面積に限る。以下この項において同じ。)の合計が300平方メートル未満であるとき 1件につき 208,000円(①79,900円、②9,550円) | 申請の時 | 1 当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するとして申請されたものである場合は、( )内の①の金額とする。 2 当該建築物が法第35条第1項の規定による認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された法第34条第3項の他の建築物である場合は、( )内の②の金額とする。 3 市長が特に一次エネルギー消費量の算定が困難であると認める部分については、床面積の合計には含めないものとする。 | |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満であるとき 1件につき 262,000円(①102,000円、②16,000円) | ||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満であるとき 1件につき 335,000円(①133,000円、②25,400円) | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満であるとき 1件につき 478,000円(①216,000円、②73,900円) | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満であるとき 1件につき 588,000円(①281,000円、②116,000円) | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満であるとき 1件につき 696,000円(①338,000円、②147,000円) | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上であるとき 1件につき 793,000円(①396,000円、②183,000円) | ||||||
52 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項及び第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の審査 | 1件につき 床面積(当該判定の対象となる非住宅部分の床面積に限る。)の合計の区分に応じ、前項の規定により求めた額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額) | 申請の時 | ||
53 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による軽微変更該当証明申請に対する審査 | 1件につき 床面積(当該証明の対象となる非住宅部分の床面積に限る。)の合計の区分に応じ、51の項の規定により求めた額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額) | 申請の時 | ||
54 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 一戸建ての住宅に係るものであるとき | 床面積の合計が200平方メートル未満であるとき 1件につき 32,100円(①5,100円、②16,800円) | 申請の時 | 1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合していることを証する書類の添付がある場合は( )内の①の金額とし、当該建築物の住宅部分が誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合にあっては( )内の②の金額とし、当該建築物の非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するものとして申請された場合にあっては( )内の③の金額とする。 2 共同住宅の設計一次エネルギー消費量を建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の数値とする場合は、手数料の額の算定に用いる床面積は共同住宅の共用部分を除いた床面積とする。 3 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がある場合は、当該申出に係る審査について3の項の規定により算出した額を加算した額とする。 4 法第34条第3項の申請建築物及び他の建築物からなる複数の建築物に係るものであるときは、一の建築物ごとにこの項の規定により算定した額を合算した額とする。 |
床面積の合計が200平方メートル以上であるとき 1件につき 35,600円(①5,100円、②18,100円) | ||||||
共同住宅等に係るものであるとき | 床面積の合計が300平方メートル未満であるとき 1件につき 63,500円(①9,550円、②30,800円) | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満であるとき 1件につき 106,000円(①19,400円、②52,700円) | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満であるとき 1件につき 179,000円(①41,600円、②94,500円) | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上であるとき 1件につき 256,000円(①73,900円、②143,000円) | ||||||
非住宅に係るものであるとき | 床面積の合計が300平方メートル未満であるとき 1件につき 208,000円(①9,550円、③79,900円) | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満であるとき 1件につき 262,000円(①16,000円、③102,000円) | ||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満であるとき 1件につき 335,000円(①25,400円、③133,000円) | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満であるとき 1件につき 478,000円(①73,900円、③216,000円) | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満であるとき 1件につき 588,000円(①116,000円、③281,000円) | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満であるとき 1件につき 696,000円(①147,000円、③338,000円) | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上であるとき 1件につき 793,000円(①183,000円、③396,000円) | ||||||
複合建築物に係るものであるとき 1件につき 申請の対象とする範囲に応じて、住宅部分(住宅に係る共用部分を含む。以下この項において同じ。)に係る額、非住宅部分に係る額又は住宅部分及び非住宅部分に係る額を合算した額のいずれかの額 | ||||||
55 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 変更される建築物 前項の規定(同項備考の欄第3項の規定を除く。)により算定した額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額) (2) 追加される建築物 前項の規定により算定した額 | 申請の時 | 1 法第34条第3項の申請建築物及び他の建築物からなる複数の建築物に係るものであるときは、変更し、又は追加される一の建築物ごとにこの項の規定により算定した額を合算した額とする。 2 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がある場合は、当該申出に係る審査について3の項の規定により算出した額を加算した額とする。 | |
56 | 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査 | 一戸建ての住宅に係るものであるとき | 床面積の合計が200平方メートル未満であるとき 1件につき 32,100円(①16,800円、②5,100円) | 申請の時 | 1 次に掲げる場合は、( )内の①の金額とする。 (1) 当該建築物が非住宅で建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「省令」という。)第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するとして申請されたものである場合 (2) 当該建築物が一戸建ての住宅で省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及びロ(2)に定める基準に適合するとして申請されたものである場合 (3) 当該建築物が共同住宅で省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及びロ(2)に定める基準に適合するとして申請されたものである場合 (4) 当該建築物が住宅で省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するとして申請されたものである場合 2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する法第2条第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類の添付があるときは( )内の②の金額とする。 3 共同住宅の設計一次エネルギー消費量を省令第4条第3項第2号の数値とする場合は、手数料の額の算定に用いる床面積は共同住宅の共用部分を除いた床面積とする。 |
床面積の合計が200平方メートル以上であるとき 1件につき 35,600円(①18,100円、②5,100円) | ||||||
共同住宅等に係るものであるとき | 床面積の合計が300平方メートル未満であるとき 1件につき 63,500円(①30,800円、②9,550円) | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満であるとき 1件につき 106,000円(①52,700円、②19,400円) | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満であるとき 1件につき 179,000円(①94,500円、②41,600円) | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上であるとき 1件につき 256,000円(①143,000円、②73,900円) | ||||||
非住宅に係るものであるとき | 床面積の合計が300平方メートル未満であるとき 1件につき 208,000円(①79,900円、②9,550円) | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満であるとき 1件につき 262,000円(①102,000円、②16,000円) | ||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満であるとき 1件につき 335,000円(①133,000円、②25,400円) | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満であるとき 1件につき 478,000円(①216,000円、②73,900円) | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満であるとき 1件につき 588,000円(①281,000円、②116,000円) | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満であるとき 1件につき 696,000円(①338,000円、②147,000円) | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上であるとき 1件につき 793,000円(①396,000円、②183,000円) | ||||||
住宅及び非住宅の部分からなる建築物に係るものであるとき 1件につき 住宅部分及び非住宅部分について、この項の規定により各々算定した額を合算した額 | ||||||
57 | 優良宅地造成認定申請 | 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が1,000平方メートル未満のとき 1件につき 86,000円 | 申請の時 |
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造成宅地の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満のとき 1件につき 130,000円 | ||||||
造成宅地の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満のとき 1件につき 190,000円 | ||||||
造成宅地の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のとき 1件につき 260,000円 | ||||||
造成宅地の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満のとき 1件につき 390,000円 | ||||||
造成宅地の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満のとき 1件につき 510,000円 | ||||||
造成宅地の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満のとき 1件につき 660,000円 | ||||||
造成宅地の面積が100,000平方メートル以上のとき 1件につき 870,000円 | ||||||
58 | 用途地域証明 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法において、その土地がいかなる用途地域に属しているかについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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59 | 特別用途地区内における建築等許可申請 | 佐伯市特別用途地区建築条例(平成21年佐伯市条例第58号)第3条第1項ただし書の規定による許可の申請に対する審査 | 1件につき 180,000円 | 申請の時 |
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別表第5(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 原本証明 | 農地法(昭和27年法律第229号)第3条、第4条又は第5条の許可書を紛失した場合に、これらの許可を受けていることについての証明書の交付又は農地基本台帳に記載されている事項についての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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2 | 現況証明 | 土地の現況が農地であるか否かについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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3 | 耕作証明 | 世帯の耕作面積の証明 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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4 | 許可申請中証明 | 農地法第3条、第4条又は第5条のいずれかを申請中であることについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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5 | 許可済証明 | 農地法第3条、第4条及び第5条の許可を受けていることの証明 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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6 | 買受適格者証明 | 農地の競売に参加するとき、農地の買受資格の証明 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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7 | 引継農業経営証明 | 租税特別措置法の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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8 | 農地法適用外証明 | 農地法第3条、第4条又は第5条のいずれかに該当しないことの証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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9 | あっせん証明 | 農地移動適正化に基づく申請をしていることの証明 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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10 | 納税猶予証明 | 租税特別措置法の規定に基づく納税猶予に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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11 | 農地台帳記録事項の閲覧 | 農地法第52条の3第1項の規定に基づく農地台帳に記録された事項(同条第2項の農地に関する地図を含む。)の閲覧 | 1筆につき 300円 | 閲覧の時 | |
12 | 農地台帳記録事項要約書の交付 | 農地法第52条の3第1項の規定に基づく農地台帳に記録された事項の要約書の交付 | 1筆につき 300円 | 交付の時 | |
13 | 漁業者証明 | 漁業権免許申請時における関係地区に漁業者が住所を有し、漁業を営んでいることの証明 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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14 | 開墾等による林野の火入許可 | 森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定に基づく林野への火入れについての許可 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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15 | 鳥獣飼養登録証の交付 | 鳥獣捕獲の許可を受けて捕獲した鳥獣の飼養、譲渡又は譲受けをすることについての登録証の交付 | 1件につき 3,400円 | 交付の時 |
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16 | 鳥獣飼養登録の更新 | 既に受けた鳥獣飼養登録の更新 | 1件につき 3,400円 | 申請の時 |
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17 | 鳥獣飼養登録証の再交付 | 紛失等した鳥獣飼養登録証の再交付 | 1件につき 3,400円 | 再交付の時 |
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別表第6(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | 申請書類提出の時 |
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2 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 | 申請書類提出の時 |
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2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | ||||
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | ||||
3 | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 申請書類提出の時 |
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2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新規準(以下この項において「11年新規準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新規準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
4 | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 申請書類提出の時 |
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2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
5 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | 申請書類提出の時 |
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6 | 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 | 申請書類提出の時 |
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2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
7 | 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | 申請書類提出の時 |
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8 | 佐伯市火災予防条例施行規則(平成17年佐伯市規則第237号)第11条の規定によるタンク | 水張検査 | 1件につき 6,000円 | 申請書類提出の時 |
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水圧検査 | 1件につき 6,000円 | ||||
9 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に関する事務 | 火薬類譲渡許可申請に対する審査 | 1件につき 1,200円 | 申請書類提出の時 | |
10 | 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に関する事務 | 火薬類譲受許可申請に対する審査 | ア 火薬類(火工品に限る。)に係るものであるとき。 1件につき 2,400円 イ 火薬類(火工品を除く。以下同じ。)に係るものであるとき。 次の各号に掲げる火薬類の数量の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該各号に定める額 (1) 25キログラム以下のもの 3,500円 (2) 25キログラムを超えるもの 6,900円 | 申請書類提出の時 | |
11 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する事務 | 煙火消費許可申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 | 申請書類提出の時 | |
12 | 災害に関する証明 | り災証明 | 1件につき 300円 | 申請書類提出の時 |
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13 | その他諸証明 |
| 1件につき 300円 | 申請書類提出の時 |
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別表第7(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 介護保険被保険者証明 | 介護保険における被保険者である旨の証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 | |
2 | 指定居宅介護支援事業者指定申請 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 15,000円 | 申請の時 | |
3 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請 | 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 9,000円 | 申請の時 |
別表第8(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収時期 | 備考 |
1 | 航行に関する報告書の証明 | 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第15条の規定に基づく証明書の交付 | 1件につき 2,600円 | 交付の時 |
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2 | 船長の就退職等の証明 | 船員法施行規則第24条の規定に基づく証明書の交付 | 1件につき 870円 | 交付の時 |
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3 | 船員手帳の記載事項の証明 | 船員法施行規則第39条の規定に基づく証明書の交付 | 1件につき 870円 | 交付の時 |
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4 | 自動車の臨時運行の許可申請 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 車両1両につき 750円 | 申請の時 |
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5 | 船員手帳の交付又は書換え | 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項又は令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付、書換え又はその記載事項の訂正 | 1件につき 1,950円 | 交付の時 |
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6 | 船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 | 申請の時 |
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7 | 上下水道料金納入証明書 | 上下水道料金を納付したことについての証明書の交付 | 1件につき 300円 | 交付の時 |
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8 | 情報公開による公文書の写しの交付等 | 佐伯市情報公開条例(平成17年佐伯市条例第13号)第23条の規定に基づく公文書の写し(複製を含む。この項において同じ。)の作成 | 白黒コピー(A3サイズまで) 1枚の片面につき 10円 白黒コピー(A3サイズを超える場合) 1枚の片面につき 20円 カラーコピー(A3サイズまで) 単価契約の額に20円を加算した額 電子媒体等で複製を作成するとき その複製を作成するために使用する記録媒体1つ当たりの単価契約の額(これがないときは、購入実費)にそれぞれ20円を加算した額 外部委託等により写しを作成する場合 委託料等の額に20円を加算した額 | 交付の前 | 1 単価契約及び委託料の額には、消費税額を含む。 2 10円未満の端数は、切り上げる。 |
9 | 個人情報の開示による地方公共団体等行政文書等の写しの交付等 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項の規定に基づく同法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書又は佐伯市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年佐伯市条例第16号)第30条の規定に基づく公文書の写し(複製を含む。この項において同じ。)の作成 | 白黒コピー(A3サイズまで) 1枚の片面につき 10円 白黒コピー(A3サイズを超える場合) 1枚の片面につき 20円 カラーコピー(A3サイズまで) 単価契約の額に20円を加算した額 電子媒体等で複製を作成するとき その複製を作成するために使用する記録媒体1つ当たりの単価契約の額(これがないときは、購入実費)にそれぞれ20円を加算した額 外部委託等により写しを作成する場合 委託料等の額に20円を加算した額 | 交付の前 | 1 単価契約及び委託料の額には、消費税額を含む。 2 10円未満の端数は、切り上げる。 |
10 | 審査請求による提出書類等の写し等の交付 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び同法第66条第1項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第1項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付 | 白黒コピー(A3サイズまで) 1枚の片面につき 10円 白黒コピー(A3サイズを超える場合) 1枚の片面につき 20円 カラーコピー(A3サイズまで) 単価契約の額に20円を加算した額 電子媒体等で複製を作成するとき その複製を作成するために使用する記録媒体1つ当たりの単価契約の額(これがないときは、購入実費)にそれぞれ20円を加算した額 外部委託等により写しを作成する場合 委託料等の額に20円を加算した額 | 交付の前 | 1 単価契約及び委託料の額には、消費税額を含む。 2 10円未満の端数は、切り上げる。 3 審理員、審査庁又は佐伯市行政不服審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 |
11 | その他の証明等 |
| 1件につき 300円 | 申請の時 |
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