○佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例

平成17年3月3日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、税外収入金を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して20日を経過する日としなければならない。

(督促手数料)

第3条 税外収入金の納入について、督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第4条 税外収入金の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に対しては、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該未納金の額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項の規定により延滞金を納入すべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) 納入義務者の責めによらない理由により徴収金の納入が遅延したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があると認められるとき。

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和32年佐伯市条例第21号)、本匠村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和48年本匠村条例第24号)、直川村延滞金徴収条例(昭和40年直川村条例第24号)、鶴見町督促手数料及び延滞金条例(昭和32年鶴見町条例第18号)、米水津村督促手数料及び延滞金条例(昭和36年米水津村条例第25号)若しくは蒲江町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年蒲江町条例第21号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和60年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第8号)(以下この項においてこれらを総称して「合併等前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併等前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項の改正規定(「第3条第1項」を「第4条第1項」に改める部分に限る。)、第2条中佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例第10条の見出しの改正規定並びに第3条中佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第1条の改正規定及び同条例第11条第1項の改正規定(「14.6パーセント」を「14.5パーセント」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の佐伯市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例第10条第1項の規定、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条第1項及び附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の佐伯市介護保険条例附則第5項の規定並びに第5条の規定による改正後の佐伯市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の佐伯都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市介護保険条例の規定及び第4条の規定による改正後の佐伯市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例

平成17年3月3日 条例第75号

(令和3年1月1日施行)