○佐伯市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成17年3月3日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、佐伯市の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価格の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(準用規定)

第5条 前条の規定は、地方自治法第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年佐伯市条例第20号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和48年上浦町条例第17号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和48年弥生町条例第20号)、村有財産条例(昭和39年本匠村条例第2号)、宇目町有財産条例(昭和39年宇目町条例第9号)、直川村有財産条例(昭和39年直川村条例第13号)、鶴見町町有財産条例(昭和39年鶴見町条例第15号)、米水津村有財産条例(昭和39年米水津村条例第18号)若しくは蒲江町有財産条例(昭和39年蒲江町条例第7号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和51年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第4号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成17年3月3日 条例第76号

(平成19年12月27日施行)