○佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例

平成17年3月3日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定に基づき、特に重要な公の施設の廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(特に重要な公の施設)

第2条 次に掲げる公の施設を廃止しようとする場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 学校

(2) 幼稚園

(3) 体育施設

(4) 公民館

(5) 診療所

(6) 公営住宅

(7) 保育所

(8) 火葬場

(9) 水道事業施設(上水道施設及び飲料水供給施設)

(10) 下水道事業施設(公共下水道施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設及び小規模集合排水施設)

(11) コミュニティセンター

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成29年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例

平成17年3月3日 条例第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年3月3日 条例第77号
平成29年12月26日 条例第44号
令和3年9月28日 条例第37号