○佐伯市財政調整基金条例
平成17年3月3日
条例第78号
(設置)
第1条 一般会計の各年度における財源の調整を図り、もって市財政の健全な運営に資するため、佐伯市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度決算剰余金の2分の1を下らない額及び各年度予算で定める額の合計額とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木事業、その他の建設事業に要する経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市一般会計財政調整基金条例(昭和39年佐伯市条例第22号)、上浦町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年上浦町条例第25号)、弥生町財政調整基金条例(昭和51年弥生町条例第28号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年本匠村条例第3号)、宇目町財政調整基金条例(昭和39年宇目町条例第27号)、直川村財政調整基金条例(昭和44年直川村条例第19号)、鶴見町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年鶴見町条例第18号)、米水津村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年米水津村条例第14号)若しくは蒲江町財政調整基金条例(昭和39年蒲江町条例第16号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第17号)別表のうち退職手当積立金及び財政調整基金積立金の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。