○佐伯市減債基金条例

平成17年3月3日

条例第79号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、佐伯市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市減債基金条例(平成元年佐伯市条例第37号)、上浦町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年上浦町条例第9号)、弥生町減債基金条例(昭和63年弥生町条例第12号)、本匠村減債基金条例(昭和54年本匠村条例第2号)、宇目町減債基金条例(昭和54年宇目町条例第18号)、直川村減債基金条例(昭和54年直川村条例第14号)、鶴見町減債基金条例(昭和54年鶴見町条例第11号)、米水津村減債基金条例(平成元年米水津村条例第32号)又は蒲江町減債基金条例(平成元年蒲江町条例第28号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

佐伯市減債基金条例

平成17年3月3日 条例第79号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第79号