○佐伯市社会教育施設整備基金条例

平成17年3月3日

条例第81号

(設置)

第1条 本市の社会教育施設整備に関する事務を効果的に行うため、佐伯市社会教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「社会教育施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 歴史資料館

(2) 美術館

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とし、その区分は前条各号に規定するところによる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 この基金は、社会教育施設の整備を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市社会教育施設整備基金の設置及び管理運営に関する条例(昭和59年佐伯市条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

佐伯市社会教育施設整備基金条例

平成17年3月3日 条例第81号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第81号