○佐伯市地域福祉基金条例
平成17年3月3日
条例第83号
(設置)
第1条 高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、佐伯市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の設置の目的を達成するために必要な財源に充当し、又は基金に編入することができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条の設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市地域振興基金条例(平成2年佐伯市条例第2号)、上浦町福祉基金条例(平成3年上浦町条例第17号)、弥生町福祉基金条例(平成3年弥生町条例第24号)、本匠村地域福祉基金条例(平成4年本匠村条例第3号)、宇目町福祉基金条例(平成3年宇目町条例第34号)、直川村福祉基金条例(平成3年直川村条例第16号)、鶴見町ふるさと振興基金条例(平成2年鶴見町条例第1号)、米水津村福祉基金条例(平成3年米水津村条例第29号)又は蒲江町ふるさと振興基金条例(平成2年蒲江町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。