○佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑基金条例

平成17年3月3日

条例第84号

(設置)

第1条 佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑の施設及び設備の整備を円滑に行うため、佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(佐伯市特別養護老人ホーム事業特別会計財政調整基金条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日までに、第5条の規定による改正前の佐伯市特別養護老人ホーム事業特別会計財政調整基金条例の規定により積み立てられた現金、債権等は、施行日後第5条の規定による改正後の佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑基金条例により積み立てられた基金とみなす。

佐伯市特別養護老人ホーム豊寿苑基金条例

平成17年3月3日 条例第84号

(平成19年4月1日施行)