○佐伯市国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成17年3月3日

条例第85号

(設置)

第1条 国民健康保険特別会計の各年度における財源の調整を図り、事業の健全な運営に資するため、佐伯市国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前年度決算剰余金の2分の1を下らない額及び毎年度予算で定める額の合計額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金の納付に要する経費の財源に不足を生じた場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 保健事業に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 国民健康保険税率の大幅な引上げを緩和する等、国民健康保険税の水準について適切な見直しを行うための財源に充てるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和39年佐伯市条例第23号)、上浦町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和49年上浦町条例第12号)、弥生町国民健康保険基金条例(昭和41年弥生町条例第29号)、本匠村国民健康保険基金条例(昭和41年本匠村条例第5号)、宇目町国民健康保険基金条例(昭和41年宇目町条例第7号)、直川村国民健康保険基金条例(昭和43年直川村条例第8号)、国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年鶴見町条例第19号)、米水津村国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年米水津村条例第15号)又は蒲江町国民健康保険財政調整基金条例(昭和44年蒲江町条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成23年3月31日条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成17年3月3日 条例第85号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第85号
平成23年3月31日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第19号