○佐伯市国民健康保険出産費資金貸付基金条例
平成17年3月3日
条例第87号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、被保険者の福祉向上を目的として出産費資金の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、佐伯市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
2 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てるときは、基金の積立額相当額を増加するものとする。
(貸付対象)
第3条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす本市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。
(1) 出産予定日まで1か月以内であること。
(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を既に支払ったこと。
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、出産育児一時金の支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、前条第2号に掲げる被保険者に係る資金の貸付けにあっては、医療機関等から請求を受け、又はその費用を既に支払った額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)を超えることができない。
(貸付利息)
第5条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付期間等)
第6条 資金の貸付期間は、当該貸付けに係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、期日を定めて貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法)
第7条 貸付金の償還は、出産育児一時金の支給時に当該出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺することにより行うものとする。
(1) 借受人が、偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が、第3条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(運用益金の処理)
第9条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成14年佐伯市条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和6年9月25日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。