○佐伯市農業集落排水事業地方債償還基金条例

平成17年3月3日

条例第96号

(設置)

第1条 本市の農業集落排水事業における地方債の償還を円滑に行うため、佐伯市農業集落排水事業地方債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算下水道事業会計予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、本市における農業集落排水事業の地方債の償還財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市農業集落排水事業地方債償還基金条例(平成9年佐伯市条例第35号)、弥生町農業集落排水整備推進基金条例(平成10年弥生町条例第5号)、宇目町農業集落排水整備推進基金条例(平成9年宇目町条例第23号)又は直川村農業集落排水基金条例(平成2年直川村条例第12号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和5年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐伯市農業集落排水事業地方債償還基金条例

平成17年3月3日 条例第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第96号
令和5年12月20日 条例第44号