○佐伯市中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成17年3月3日

条例第97号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、佐伯市中山間ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,700万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積み立てたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、その額を限度として一般会計歳入歳出予算に計上し、中山間ふるさと・水と土保全対策事業に要する経費の財源に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年佐伯市条例第12号)、上浦町中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成6年上浦町条例第1号)、弥生町中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年弥生町条例第2号)、本匠村中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成6年本匠村条例第2号)、宇目町中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成6年宇目町条例第11号)、中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成6年鶴見町条例第4号)、米水津村中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成6年米水津村条例第12号)又は蒲江町中山間ふるさと水と土保全基金条例(平成6年蒲江町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

佐伯市中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成17年3月3日 条例第97号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第97号