○佐伯市生活排水処理事業財政調整基金条例

平成17年3月3日

条例第100号

(設置)

第1条 佐伯市生活排水処理事業特別会計の各年度における財源の調整を図り、特別会計の財政の健全な運営に資するため、佐伯市生活排水処理事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度決算剰余金の2分の1を下らない額及び各年度予算で定める額の合計額とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、生活排水処理事業特別会計歳入歳出予算に計上して、その基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 生活排水処理施設の拡張及び改善の経費に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費に充てるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、必要やむを得ない理由により生じた経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蒲江町特定地域生活排水財政調整基金条例(平成13年蒲江町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

佐伯市生活排水処理事業財政調整基金条例

平成17年3月3日 条例第100号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成17年3月3日 条例第100号
令和5年12月20日 条例第44号