○佐伯市生活排水処理事業地方債償還基金条例
平成17年3月3日
条例第101号
(設置)
第1条 本市における生活排水処理事業における地方債の償還を円滑に行うため、佐伯市生活排水処理事業地方債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、本市における生活排水処理事業の地方債の償還財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の直川村浄化槽基金条例(平成16年直川村条例第10号)、米水津村生活排水地方債償還基金条例(平成16年米水津村条例第16号)又は蒲江町特定地域生活排水事業償還基金条例(平成16年蒲江町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。