○佐伯市特定環境保全公共下水道事業償還基金条例

平成17年3月3日

条例第102号

(設置)

第1条 本市における特定環境保全公共下水道事業に係る償還金に充てるため、佐伯市特定環境保全公共下水道事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、下水道事業会計予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上浦町公共下水道事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年上浦町条例第1号)又は鶴見町公共下水道事業償還基金条例(平成13年鶴見町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和元年12月24日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市特定環境保全公共下水道事業償還基金条例

平成17年3月3日 条例第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第102号
令和元年12月24日 条例第60号