○佐伯市地方卸売市場事業特別会計財政調整基金条例
平成17年3月3日
条例第103号
(設置)
第1条 佐伯市地方卸売市場事業特別会計の財政の健全な運営に資するため、佐伯市地方卸売市場事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前年度決算剰余金の2分の1を下らない額及び予算で定める額の合計額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、地方卸売市場事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。