○佐伯市地方卸売市場事業特別会計財政調整基金条例

平成17年3月3日

条例第103号

(設置)

第1条 佐伯市地方卸売市場事業特別会計の財政の健全な運営に資するため、佐伯市地方卸売市場事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前年度決算剰余金の2分の1を下らない額及び予算で定める額の合計額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、地方卸売市場事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯地方卸売市場事業特別会計財政調整基金条例(昭和52年佐伯市条例第1号)又は鶴見町地方卸売市場事業特別会計財政調整基金条例(昭和55年鶴見町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

佐伯市地方卸売市場事業特別会計財政調整基金条例

平成17年3月3日 条例第103号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成17年3月3日 条例第103号
令和5年12月20日 条例第43号