○佐伯市土地開発基金条例

平成17年3月3日

条例第104号

(設置)

第1条 公共若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、佐伯市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、15億8,000万円とする。

2 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(他会計への貸付け)

第5条 市長は、財政上特に必要があると認めるときは、償還の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を他の会計に貸し付けることができる。この場合において、償還の期間は、3年を超えて定めることはできない。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市土地開発基金条例(昭和45年佐伯市条例第33号)、上浦町土地開発基金条例(昭和46年上浦町条例第28号)、土地開発基金条例(昭和46年本匠村条例第24号)、宇目町土地開発基金条例(昭和46年宇目町条例第26号)、直川村土地開発基金条例(昭和46年直川村条例第17号)、土地開発基金条例(昭和47年鶴見町条例第1号)、土地開発基金条例(昭和47年米水津村条例第4号)又は蒲江町土地開発基金条例(昭和46年蒲江町条例第29号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

佐伯市土地開発基金条例

平成17年3月3日 条例第104号

(平成17年3月3日施行)