○佐伯市教育委員会会議規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会議は、教育長が必要があると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行ったときは、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(出席)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応じることができないときは、その事由を会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(開会及び閉会)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(議事)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認める者を指名して発言させるものとする。

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議運営の細則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(会議録の作成)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第17条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させる。

2 会議録には教育長が指名した委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要があると認める事項

(異議)

第19条 会議録に記載した事項に関して、委員において異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(会議録の公表)

第20条 会議録は、第14条第1項ただし書の秘密会における記録を除き、公表する。

(会議録に関する細則)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議録に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中佐伯市教育委員会会議規則第16条の改正規定(「章」を「規則」に改める部分に限る。)及び同規則第21条の改正規定(「章」を「規則」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則(第8条の規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は適用せず、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。

佐伯市教育委員会会議規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)