○佐伯市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満席となったときその他教育長が必要があると認めるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則(第8条の規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は適用せず、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。

佐伯市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号