○佐伯市教育委員会表彰規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市における教育、文化及び体育の振興に貢献し、その功績が特に顕著と認められる個人及び団体に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を表彰するものとする。
(1) 教育及び学術の向上に功績があったもの
(2) 文化及び芸術の振興に功績があったもの
(3) 体育の振興に功績があったもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が表彰するに適格と認めるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。
2 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が死亡したときは、前項の表彰状等を遺族に授与する。
(被表彰者の選考)
第4条 被表彰者の選考は、教育委員会が行う。
2 前項の場合において、教育委員会は、その他適当と認められる団体に被表彰者の推薦を依頼することができるものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰状等の授与は、毎年教育委員会が定める日に行うものとする。ただし、特別の必要があるときは、随時に行うことができる。
(表彰者名簿)
第6条 教育委員会は、被表彰者の氏名及び功績の概要を公表し、表彰者名簿に記載して保存するものとする。
(欠格条件)
第7条 教育委員会は、表彰された者が名誉を失墜する行為があり、又は表彰された者としての体面を汚す非行があり、不適当と認めれるときは、表彰を行わず、又は表彰を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成29年7月3日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。