○佐伯市教育委員会事務局組織規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行政に関する組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)次の表に掲げる課及び係を置く。

課名

係名

教育総務課

総務企画係 学校施設管理係

学校教育課

学事係 学校指導係

社会教育課

生涯学習推進係 文化財係 市史編さん係

体育保健課

スポーツ振興係 学校給食係

(事務分掌)

第3条 各課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職制)

第4条 事務局に教育部長を置き、第2条の表に掲げる課に課長、係に総括主幹その他の職員を置く。この場合において、総括主幹に代え、参事又は課長補佐を置くことができる。

2 教育部長は、上司の命を受けて事務局員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

3 課長は、上司の命を受けて課員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

4 総括主幹は、課長を補佐し、係の事務を処理する。

5 係員は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(専決事項)

第5条 教育長に属する事務のうち次に掲げるものは、主務課長等がその事務を専決することができる。ただし、異例に属するもの及び重要と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属職員の市外(宿泊を除く。)及び市内旅行命令並び復命に関すること。

(2) 軽易な通知、届出、報告、照会、回答、申請、証明等に関すること。

(3) 教育施設、社会体育施設及び佐伯市茶室汲心亭の使用申込み及びその許可事項に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令、休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(6) 所管物品の管理に関すること。

(7) 公文書の公開又は非公開の決定に関すること。

2 社会教育課長の専決事項のうち佐伯市歴史資料館又は佐伯市米水津海辺の村交流館の事務に係る前項各号に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、佐伯市歴史資料館長又は佐伯市米水津海辺の村交流館長が専決することができる。ただし、異例に属するもの及び重要と認められるものについては、社会教育課長に合議し、教育長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 教育長が不在(旅行又は事故のため決裁ができない状態にあることをいう。以下この条において同じ。)のときは教育部長が、教育長及び教育部長が共に不在のときは主務課長がそれぞれの事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、その専決事項は課長補佐(課長補佐を置かない課又は課長補佐が不在のときは、主管事務による総括主幹)が代決することができる。

3 前2項の規定による代決は、緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。

4 特に重要な事項、異例に属する事項、疑義のある事項又は新規の事項については、前3項の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたものを除き、代決してはならない。

5 代決をした場合には、遅滞なく、当該代決事項(軽易なものを除く。)について後閲を受け、又は代決した旨を報告しなければならない。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、文書、事務の執行その他事務局に関し必要な事項は、特別の定めがある場合を除き、佐伯市の関係規定を準用する。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年2月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(佐伯市教育長職務代行者指定規則の一部改正)

2 佐伯市教育長職務代行者指定規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市蒲江青少年海の家条例施行規則の一部改正)

3 佐伯市蒲江青少年海の家条例施行規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(佐伯市教育長職務代行者指定規則の一部改正)

2 佐伯市教育長職務代行者指定規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市教育委員会公印規則の一部改正)

3 佐伯市教育委員会公印規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(佐伯市教育委員会公印規則の一部改正)

2 佐伯市教育委員会公印規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月24日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(佐伯市教育委員会公印規則の一部改正)

2 佐伯市教育委員会公印規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月26日教委規則第8号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則(第8条の規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は適用せず、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

この規則中第1条及び第3条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日教委規則第5号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。ただし、別表教育総務課の部総務企画係の項第16号の改正規定(「及び室」を削る部分に限る。)及び同表体育保健課の部学校給食係の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月29日教委規則第10号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

係名

事務分掌

教育総務課

総務企画係

1 教育委員会の会議に関すること。

2 規則、訓令、規程等に係る事務の総括に関すること。

3 公印の制定、保管、取扱いに関すること。

4 文書の収受、発送及び保存に関すること。

5 表彰及び儀式典礼に関すること。

6 職員(県費負担教職員及び幼稚園職員(以下「教職員」という。)を除く。)の任免、給与、服務その他人事に関すること。

7 職員の職員団体に関すること。

8 事務局の職員の定数及び組織に関すること。

9 教育行政の総合企画及び連絡調整に関すること。

10 教育費の予算に係る事務の総括に関すること。

11 学校予算の配当及び経理に関すること。

12 教育に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること。

13 教育行財政の調査及び統計に関すること。

14 通学区域に関すること。

15 本庁各課、各振興局及び教育機関の事務の連絡調整に関すること。

16 学校統合に関すること。

17 スクールバスの運行に関すること。

18 その他他の課の所掌に属さないこと。

学校施設管理係

1 学校施設の設置、管理及び廃止に関すること。

2 学校施設の営繕保全の計画及び実施に関すること。

3 学校施設設備の国庫補助に関すること。

4 学校施設の使用許可及び使用料に関すること。

5 学校施設備品の整備に関すること。

6 教職員住宅に関すること。

学校教育課

学事係

1 学校の学級編成に関すること。

2 就学事務に関すること。

3 学校教材に関すること。

4 就学援助に関すること。

5 奨学金に関すること。

6 幼稚園の助成及び就園奨励に関すること。

7 学校保健及び学校安全に関すること。

8 児童・生徒の健康管理に関すること。

9 学校医等に関すること。

10 学校の情報化の推進に関すること。

11 学務の調査及び統計に関すること。

12 学校経営の管理に関すること。

13 教職員の任免、給与、服務その他人事に関すること。

14 教職員の福利厚生に関すること。

15 教職員の職員団体に関すること。

16 学校支援センターに関すること。

17 その他課の庶務に関すること。

学校指導係

1 学校教育及び学校経営の指導助言に関すること。

2 教育課程に関すること。

3 研究研修センターに関すること。

4 学校問題解決支援チームに関すること。

5 教育支援センター(いじめ、不登校、体罰等)に関すること。

6 特別支援教育に関すること。

7 就園・就学支援に関すること。

8 生徒指導に関すること。

9 幼稚園教育に関すること。

10 学校保健及び学校体育に関すること。

11 小・中一貫教育に関すること。

12 教科用図書の採択に関すること。

13 教職員の研究及び研修に関すること。

14 教育研究団体等の指導及び育成に関すること。

15 就園・就学指導に関すること。

16 学校人権教育に関すること。

17 学校指導の調査統計に関すること。

18 学校図書館に関すること。

19 教育国際交流に関すること。

20 外国語指導助手に関すること。

社会教育課

生涯学習推進係

1 生涯学習の推進のための施策の企画及び連絡調整に関すること。

2 社会教育の振興のための企画及び指導助言に関すること。

3 社会人権教育に関すること。

4 公民館その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。

5 その他生涯学習の推進等に関すること。

文化財係

1 文化財の保護及び調査に関すること。

2 文化財に関する施設の設置及び管理に関すること。

3 歴史的環境保存に関すること。

4 その他文化財に関すること。

市史編さん係

市史編さんに関すること。

体育保健課

スポーツ振興係

1 スポーツの振興に関すること。

2 スポーツに係る研修に関すること。

3 社会体育施設の管理及び運営に関すること。

4 体育指導委員に関すること。

5 社会体育指導者に関すること。

6 体育関係団体に関すること。

7 総合運動公園の管理及び運営に関すること。

8 その他課の庶務に関すること。

学校給食係

1 学校給食の指導及び助言に関すること。

2 学校給食施設の整備計画、営繕及び実施に関すること。

3 学校給食業務の運営に関すること。

佐伯市教育委員会事務局組織規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第5号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第5号
平成18年2月22日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成22年3月30日 教育委員会規則第5号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号
平成25年4月24日 教育委員会規則第7号
平成26年12月26日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年4月28日 教育委員会規則第5号
平成30年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年10月29日 教育委員会規則第10号