●佐伯市教育長職務代行者指定規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第6号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長の職務を行う者及びその順序を次のとおり指定する。
第1順位 教育部長
第2順位 教育総務課長
第3順位 学校教育課長
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年2月22日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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○佐伯市教育委員会公告式規則等の一部を改正する等の規則(抄)
平成27年3月25日
教育委員会規則第4号
(佐伯市教育長職務代行者指定規則の廃止)
第8条 佐伯市教育長職務代行者指定規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第8条の規定による廃止前の佐伯市教育長職務代行者指定規則の規定は、なおその効力を有する。