○佐伯市教育委員会に対する事務委任規則
平成17年3月3日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、市長の権限に属する次に掲げる事務を教育委員会に委任するものとする。
(1) 大学に関すること。
(2) 私立学校に関すること。
(3) 佐伯市総合運動公園に関すること。ただし、使用料の徴収、減免及び還付に関することを除く。
(4) 佐伯市平和祈念館やわらぎにおける戦争資料、遺品、記録等の出品、寄託又は寄贈に関すること。
(5) 佐伯市歴史資料館における歴史資料の出品、寄託又は寄贈に関すること。
(6) 私立幼稚園の就園奨励費に関すること。
(7) 教育委員会が使用する市有バスの運行に係る事務に関すること。
(委任事務の取扱い)
第3条 市長から委任を受けた事務で異例又は重要と認める事項については、事前に市長の指導を受け、処理後そのてん末を市長に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。