○佐伯市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に委任する事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(4) 教育長及び教育委員会事務局職員並びに学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(7) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(8) 1件500万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(9) 長期総合教育計画を決定すること。

(10) 県費負担教職員の任免その他身分取扱の内申等に関すること。

(11) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(12) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(13) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(14) 1件1000万円以上の工事の計画を決定すること。

(15) 別表に定める委員を委嘱し、又は任命すること。

(16) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(17) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(18) 教科用図書の採択に関すること。

(19) 請願、訴訟又は審査請求に関すること。

(20) 教育委員会表彰に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務について、次に掲げる事項をその都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育委員会の会議に付した事項のうち、特に重要なものの処理の経過及び結果に関すること。

(2) 政府その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めた事項

(教育長の臨時代理)

第3条 教育長は、前条第1項各号に掲げる事項を緊急に処理する必要が生じた場合において、教育委員会の会議を開くことができないとき、又は招集する暇がないときは、臨時に代理し、当該事項を処分することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の教育委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

(重要な事項等の取扱い)

第4条 教育長は、第2条第1項の規定により委任された事務について、重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義のあるものについては、同項の規定にかかわらず、これを教育委員会に諮らなければならない。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成17年7月25日教委規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐伯市教育委員会公告式規則の一部改正)

2 佐伯市教育委員会公告式規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「文化財保護推進委員」の次に「、市立幼稚園及び小・中学校教育問題検討協議会委員」を加える部分に限る。)は、佐伯市立幼稚園及び小・中学校教育問題検討協議会条例(平成20年佐伯市条例第20号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則(第8条の規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は適用せず、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

この規則中第1条及び第3条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月26日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月29日教委規則第10号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

委員名

長期総合教育計画審議会委員、市立学校通学区域審議会委員、奨学金奨学生選考委員会委員、社会教育委員、公民館運営審議会委員、視聴覚ライブラリー運営委員会委員、大入島開発総合センター運営委員会委員、佐伯市歴史文化施設運営協議会委員、文化財保護審議会委員、文化財保護推進委員、市立幼稚園及び小・中学校教育問題検討協議会委員、佐伯市史編さん委員会委員

佐伯市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第7号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第7号
平成17年7月25日 教育委員会規則第60号
平成18年4月28日 教育委員会規則第9号
平成18年9月29日 教育委員会規則第13号
平成19年2月22日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年12月26日 教育委員会規則第11号
令和2年10月29日 教育委員会規則第10号