○佐伯市教育委員会公印規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の名称、形式、寸法、管守者及び使用区分並びに公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印台帳)
第3条 教育総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え付け、所定事項を登録しなければならない。
(公印の取扱い)
第4条 公印は、厳格かつ適正に取り扱うとともに常に堅ろうな容器に納めて、厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、浄書文書に決裁済みの書類を添えて管守者に提示し、押印を受けなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第6条 教育総務課長以外の公印の管守者が公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ教育総務課長と協議しなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印を紛失し、又は損傷したときは、管守者は直ちにそのてん末を詳記し、教育総務課長を経て、教育長に報告しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第8条 同一文書を多数印刷するときは、あらかじめ教育総務課長の承認を受け、押印する公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月29日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月24日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則(第8条の規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は適用せず、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月25日教委規則第8号)
この規則中第1条及び第3条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月29日教委規則第10号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | 形式 | 番号 | 管守者(長) | 使用区分 |
大分県佐伯市教育委員会印 | 1 | 1 | 教育総務課長 | 教育委員会名をもってする文書に使用 |
大分県佐伯市教育委員会教育長之印 | 3 | 1 | 教育総務課長 | 教育長名をもってする教育委員会の事務等に関する文書に使用 |
大分県佐伯市教育委員会教育長印 | 4 | 1 | 教育総務課長 | 教育長名をもってする教育総務課の事務等に関する文書に使用 |
大分県佐伯市教育委員会教育長印 | 2 | 学校教育課長 | 教育長名をもってする学校教育課の事務等に関する文書に使用 | |
大分県佐伯市教育委員会教育長印 | 3 | 社会教育課長 | 教育長名をもってする社会教育課の事務等に関する文書に使用 | |
大分県佐伯市教育委員会教育長印 | 4 | 体育保健課長 | 教育長名をもってする体育保健課の事務等に関する文書に使用 | |
大分県佐伯市教育委員会教育長印 | 7 | 佐伯市歴史資料館長 | 教育長名をもってする佐伯市歴史資料館の事務等に関する文書に使用 | |
大分県佐伯市教育委員会教育長印 | 17~19 | 学校支援センター所長 | 教育長名をもってする学校支援センターの事務等に関する文書に使用 | |
大分県佐伯市教育委員会印 | 5 | 1 | 教育総務課長 | 契印 |
佐伯市教育委員会教育総務課長印 | 6 | 1 | 教育総務課長 | 教育総務課長名をもってする教育委員会の事務等に関する文書に使用 |
佐伯市教育委員会学校教育課長印 | 7 | 1 | 学校教育課長 | 学校教育課長名をもってする教育委員会の事務等に関する文書に使用 |
佐伯市教育委員会社会教育課長印 | 8 | 1 | 社会教育課長 | 社会教育課長名をもってする教育委員会の事務等に関する文書に使用 |
佐伯市教育委員会体育保健課長印 | 10 | 1 | 体育保健課長 | 体育保健課長名をもってする教育委員会の事務等に関する文書に使用 |
佐伯市歴史資料館長之印 | 14 | 1 | 佐伯市歴史資料館長 | 佐伯市歴史資料館長名をもってする文書に使用 |
佐伯市上浦B&G海洋センター長印 | 15 | 1 | 上浦B&G海洋センター所長 | B&G海洋センター長名をもってする文書に使用 |
佐伯市弥生B&G海洋センター長印 | 16 | 1 | 弥生B&G海洋センター所長 | B&G海洋センター長名をもってする文書に使用 |
佐伯市宇目B&G海洋センター長印 | 17 | 1 | 宇目B&G海洋センター所長 | B&G海洋センター長名をもってする文書に使用 |
佐伯市直川B&G海洋センター長印 | 18 | 1 | 直川B&G海洋センター所長 | B&G海洋センター長名をもってする文書に使用 |
佐伯市鶴見B&G海洋センター長印 | 19 | 1 | 鶴見B&G海洋センター所長 | B&G海洋センター長名をもってする文書に使用 |
佐伯市蒲江B&G海洋センター長印 | 20 | 1 | 蒲江B&G海洋センター所長 | B&G海洋センター長名をもってする文書に使用 |
別表第2(第2条関係)
大分県佐伯市教育委員会印(ツゲ材、27×27ミリ) | |||
大分県佐伯市教育委員会教育長印(ツゲ材、21ミリ×21ミリ) | |||
( )には別表第1により1~7を刻印 | |||
( )には学校支援センターの名称に応じ、佐、東又は西を刻印 | |||
契印(13ミリ×8ミリ) | |||
佐伯市教育委員会教育総務課長印(ツゲ材、18ミリ×18ミリ) | |||
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佐伯市教育委員会学校教育課長印(ツゲ材、18ミリ×18ミリ) | |||
| |||
佐伯市教育委員会社会教育課長印(ツゲ材、18ミリ×18ミリ) | |||
佐伯市教育委員会学校給食室長印(ツゲ材、18ミリ×18ミリ) | |||
佐伯市歴史資料館長印(21ミリ×21ミリ)ツゲ材 | |||
海洋センター長印(21ミリ×21ミリ)ツゲ材 | |||
○○には名称に応じ、上浦、弥生、宇目、直川、鶴見又は蒲江を刻印 |